○職員の旅費支給規則

昭和27年11月17日

規則第1号

(旅行取消等の場合における旅費)

第1条 職員の旅費に関する条例(以下「条例」という。)第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、ホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず払いもどしを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第2条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第3条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 日本国有鉄道の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内については北海道里程表、道外については郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

(一部改正〔平成12年規則25号〕)

(旅行命令等の変更の申請)

第4条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第5条 条例第12条第4項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、別表第2及び別表第3による。

2 条例第12条第4項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第4に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第6条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して10日間とする。

(日額旅費の支給範囲)

第7条 条例第19条第12項第2号に規定する日額旅費は次の各号に掲げる旅行とする。

(1) 研修、講習、訓練等のため研修所に宿泊することが定められている旅行

(2) 研修のため北海道へ派遣する旅行

(3) 町長が認めて派遣する研修旅行

(一部改正〔平成8年規則1号〕)

(日額旅費の支給額)

第8条 前条に掲げる職員の旅行に対する日額旅費の支給額は、次の各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に規定する場合にあつては、当該施設を利用するため定められた費用及び往復の旅費の合算額

(2) 前条第2号及び第3号に規定する場合にあつては、1日につき道内日当の4分の3の額、ただし宗谷支庁の場合は1日につき道内日当の2分の1の額

2 前項第2号の額に10円未満の端数金額がある場合には、その端数金額を切り捨てる。

3 前条第2号及び第3号に規定する場合で、その期間が長期にわたるため自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借りなければならない場合にあつては、月額20,000円以内で町長が別に定める額を加算することができる。

(一部改正〔平成6年規則1号・8年1号〕)

(日額旅費の支給)

第9条 日額旅費は、1回の旅行毎に支給する。ただし第7条第2号及び第3号に規定する日額旅費は1月を単位として支給することができる。

(一部改正〔平成8年規則1号〕)

(日額旅費の調整)

第10条 任命権者は、旅行者の旅行形態が特別の事情により、この規則の規定による日額旅費の支給が困難である場合等にあつては、町長と協議してその額を調整することができる。

(調整)

第11条 条例第25条の規定に基づき、次に該当する場合は、その定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 赴任に伴う旅行が次に該当する場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する着後手当を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合

2 任命権者は、条例第30条第2項に規定する特別の事情は、次に定めるところにより旅費を支給することができる。

(1) 条例第18条第1項の規定により、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより同表に規定する額を超えて支給することができる

 公務上の必要により緊急に出張命令等が行われたため、条例別表第1に掲げる宿泊料の範囲内で宿泊する施設を予約するいとまがない場合

 宿泊する施設が指定されている場合

 その他任命権者が必要と認めた場合

(一部改正〔平成12年規則2号・15年10号・令和3年9号〕)

1 この規則は、発布の日から施行し、職員の旅費に関する条例施行の日以後の旅行から適用する。

2 旅行命令簿及び旅費請求書については、当分の間別表の定めにかかわらず従前の様式によることができる。

(昭和28年規則第3号)

この規則は、発布の日から施行し、昭和28年2月12日から適用する。

(昭和36年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、発布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日より施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年11月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年規則23号・19年2号〕)

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(一部改正〔平成15年規則10号・16年23号・19年2号〕)

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(一部改正〔平成16年規則23号・19年2号〕)

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別表第4

1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

その支払を証明するに足る書類

2 条例第16条ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第22条に規定する旅費

職員の死亡遺族であることを証明する書類

4 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額を証明する書類

職員の旅費支給規則

昭和27年11月17日 規則第1号

(令和3年11月12日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和27年11月17日 規則第1号
昭和28年2月17日 規則第3号
昭和36年6月1日 規則第3号
昭和50年7月14日 規則第8号
昭和56年4月27日 規則第4号
昭和60年6月14日 規則第10号
昭和61年9月19日 規則第11号
平成3年3月13日 規則第3号
平成6年2月17日 規則第1号
平成8年3月27日 規則第1号
平成12年3月27日 規則第2号
平成12年12月11日 規則第25号
平成15年3月24日 規則第10号
平成16年9月30日 規則第23号
平成19年3月22日 規則第2号
平成31年1月31日 種別なし
令和3年11月12日 規則第9号