○職員の旅費支給規則
昭和27年11月17日
規則第1号
(旅行取消等の場合における旅費)
第1条 職員の旅費に関する条例(以下「条例」という。)第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、ホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず払いもどしを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(路程の計算)
第3条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 日本国有鉄道の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 道内については北海道里程表、道外については郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
(一部改正〔平成12年規則25号〕)
(旅費の請求手続)
第6条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して10日間とする。
(日額旅費の支給範囲)
第7条 条例第19条第12項第2号に規定する日額旅費は次の各号に掲げる旅行とする。
(1) 研修、講習、訓練等のため研修所に宿泊することが定められている旅行
(2) 研修のため北海道へ派遣する旅行
(3) 町長が認めて派遣する研修旅行
(一部改正〔平成8年規則1号〕)
(1) 前条第1号に規定する場合にあつては、当該施設を利用するため定められた費用及び往復の旅費の合算額
2 前項第2号の額に10円未満の端数金額がある場合には、その端数金額を切り捨てる。
(一部改正〔平成6年規則1号・8年1号〕)
(一部改正〔平成8年規則1号〕)
(日額旅費の調整)
第10条 任命権者は、旅行者の旅行形態が特別の事情により、この規則の規定による日額旅費の支給が困難である場合等にあつては、町長と協議してその額を調整することができる。
(調整)
第11条 条例第25条の規定に基づき、次に該当する場合は、その定める基準により旅費の支給を調整する。
(1) 赴任に伴う旅行が次に該当する場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する着後手当を支給する。
ア 新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合
2 任命権者は、条例第30条第2項に規定する特別の事情は、次に定めるところにより旅費を支給することができる。
(1) 条例第18条第1項の規定により、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより同表に規定する額を超えて支給することができる
ア 公務上の必要により緊急に出張命令等が行われたため、条例別表第1に掲げる宿泊料の範囲内で宿泊する施設を予約するいとまがない場合
イ 宿泊する施設が指定されている場合
ウ その他任命権者が必要と認めた場合
(一部改正〔平成12年規則2号・15年10号・令和3年9号〕)
附則
1 この規則は、発布の日から施行し、職員の旅費に関する条例施行の日以後の旅行から適用する。
附則(昭和28年規則第3号)
この規則は、発布の日から施行し、昭和28年2月12日から適用する。
附則(昭和36年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規則は、発布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日より施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月12日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成16年規則23号・19年2号〕)

(一部改正〔平成15年規則10号・16年23号・19年2号〕)

(一部改正〔平成16年規則23号・19年2号〕)

別表第4
1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金 | その支払を証明するに足る書類 |
2 条例第16条ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第22条に規定する旅費 | 職員の死亡遺族であることを証明する書類 |
4 条例第3条第5項に規定する旅費 | 損失額を証明する書類 |