○職員の旅費に関する条例

昭和27年11月17日

条例第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基き、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職などに伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合においては、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内に、その居住地を出発して帰住したときには当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号の規定により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取り消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で町長が規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(全部改正〔令和元年条例29号〕)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 施行命令権者は、施行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空費、車賃、日当及び宿泊料、交通費、移転料、着後手当、扶養親族移転料、食卓料、旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 交通費は、滞在日数に定額を乗じた額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

(一部改正〔平成12年条例15号・17年3号〕)

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、日額旅費とする。

2 日額旅費は、内国旅行のうち第19条に規定する場合について前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算を行う必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内の当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添附書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金による。

(1) 運賃は往復運賃とする。ただし、往復運賃によることができない場合は、通常運賃とする。

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃の外、その乗車に要する急行料金

(全部改正〔平成12年条例15号〕、一部改正〔平成15年条例13号〕)

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃は往復運賃とする。ただし、往復運賃によることができない場合は、通常運賃とする。

(2) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃の外現に支払つた寝台料金

(5) 第2号及び第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(一部改正〔平成15年条例13号〕)

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、往復運賃による。ただし、往復運賃によることができない場合は、通常運賃とする。

(全部改正〔平成15年条例13号〕)

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算する。

3 車賃は、片道2キロメートル以上の旅行する場合に支給する。ただし、前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成8年条例4号〕)

(交通費)

第16条の2 交通費は、滞在(到着、出発の日を含む。)の日数に応じ、別表1の定額により支給する。

(日当)

第17条 日当の額は、別表1の定額による。

2 往復180キロメートル以上300キロメートル未満となる旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除く外、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。ただし、往復180キロメートル未満となる旅行の場合には、宿泊した場合及び町長が特に認めた場合を除く外、支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行について、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(一部改正〔平成15年条例13号・17年3号〕)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表1に掲げる額とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務との必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(一部改正〔平成17年条例3号〕)

(食卓料)

第18条の2 食卓料の額は、別表1の定額にする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第19条 日額旅費は、第6条第1項に掲げる旅費に代え、当該旅行の性質上日額旅費を支給することが適当と認められる場合町長が指定し、支給する。ただし、支給を受ける者の額、支給条件及び支給する方法は規則で定める。

(全部改正〔平成12年条例15号〕)

(在勤地内旅行の旅費)

第20条 在勤地内における旅行について次の各号の一に該当する場合には、車賃及び宿泊料を別表1の定額により支給する。

(1) 旅行が行程8キロメートル以上にわたるとき

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合

(一部改正〔平成17年規則3号〕)

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第22条 職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

(移転料)

第23条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業を経営する者をいう。)により移転に伴う家財の輸送を行う場合、別表2(1)に定める上限額の範囲内で現に当該運送事業者に支払った額とする。

(2) 前号に掲げるとき以外のとき 別表2(2)による額

2 前項の規定による移転料の支給があった場合において、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ定める額とする。

(1) 運送事業者により移転に伴う家財の輸送を行う場合 現に当該運送事業者に支払った額。ただし、現に当該運送事業者に支払った額と前項及びこの項の規定により既に支給された額(以下この項において「既支給額」という。)との合計が赴任に係る別表2(1)に定める上限額を超えたときは、当該上限額から既支給額を減じた額とする。

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 別表2(2)による額。ただし既支給額と別表2(2)による額との合計額が、赴任に係る別表2(1)に定める上限額を超えるときは、当該上限額から既支給額を減じた額とする。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第2項に規定する期間を延長することができる。

(一部改正〔平成20年条例3号・令和5年2号〕)

(着後手当)

第23条の2 着後手当の額は、別表1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の在する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第23条の3 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者についてはその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、の規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額、但し、6歳未満の者を2人以上随伴するときは1人を超えるごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に相当する場合を除く外、第23条第2項の規定に該当する場合には扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額

(3) 第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後、移転する場合においては、扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(一部改正〔令和5年条例2号〕)

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(一部改正〔平成15年条例13号〕)

(鉄道賃)

第25条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を区分して運行する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けていない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別の急行料金又は寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(一部改正〔平成15年条例13号〕)

(船賃)

第26条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けていない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により、特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(一部改正〔平成15年条例13号〕)

(航空賃及び車賃)

第27条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を区分する航空路による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(一部改正〔平成15年条例13号〕)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第28条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、第17条第18条及び第18条の2に規定する別表1の道外の定額に5割の額を加算した額とする。

2 第26条第1項第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、別表1の道外の定額とする。

3 第18条第2項及び第18条の2第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(一部改正〔平成15年条例13号〕)

(旅行雑費)

第29条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(一部改正〔平成12年条例15号・15年13号〕)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第30条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 職員がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には別に定める旅費を支給することができる。

(一部改正〔平成12年条例15号・15年13号・令和3年14号〕)

(実施規定)

第31条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例15号・15年13号〕)

1 この条例は、発布の日から施行する。

(昭和32年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和31年条例第4号職員の旅費に関する条例中、特別支給に関する条例は、廃止する。

3 道内旅行については昭和38年3月31日までを限り汽車賃は2等実費を支給する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 鉄道運賃の1等支給は、宗谷管内における旅行については適用しない。

3 町長は、旅行の職務内容から特に乗用自動車の利用が必要と認める場合は、第16条の規定にかかわらず「別表2」による車賃を支給することができる。

(昭和41年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第13条、第14条の改正規定は昭和44年5月10日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、昭和51年2月1日より適用する。

2 第13条第2号ア中上級の運賃とあるのは、当分の間これを支給しない。

3 第17条中別表1の町内日当は、当分の間これを支給しない。

(昭和51年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第37号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1

(全部改正〔平成17年条例3号〕、一部改正〔平成17年条例17号〕)

(単位 円)

区分

宿泊料

日当

交通費(東京都)

車賃(1キロメートルにつき)

食卓料(1夜に付)

道内

道外

道内

道外

職員等

9,000

13,000

2,000

3,600

2,000

20

2,000

別表2(第23条関係)

(全部改正〔令和5年条例2号〕)


区分

上限額

(1)

旧在勤地及び新在勤地がいずれも北海道内である場合

374,000

旧在勤地又は新在勤地いずれかが北海道外である場合

558,000

(2)

(1)以外の場合

50,000

職員の旅費に関する条例

昭和27年11月17日 条例第13号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和27年11月17日 条例第13号
昭和32年4月1日 条例第3号
昭和35年8月3日 条例第9号
昭和36年6月1日 条例第10号
昭和37年1月27日 条例第6号
昭和38年10月11日 条例第18号
昭和40年3月24日 条例第12号
昭和41年11月2日 条例第29号
昭和42年9月28日 条例第16号
昭和44年5月31日 条例第9号
昭和48年1月31日 条例第2号
昭和48年3月14日 条例第11号
昭和48年12月19日 条例第37号
昭和49年6月3日 条例第13号
昭和49年12月19日 条例第21号
昭和50年6月5日 条例第14号
昭和51年1月29日 条例第1号
昭和51年12月20日 条例第41号
昭和52年12月19日 条例第21号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和56年6月10日 条例第17号
平成2年3月16日 条例第8号
平成2年5月31日 条例第18号
平成4年12月18日 条例第37号
平成8年3月15日 条例第4号
平成12年3月9日 条例第15号
平成15年3月10日 条例第13号
平成17年3月7日 条例第3号
平成17年6月20日 条例第17号
平成20年3月17日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第29号
令和3年9月8日 条例第14号
令和5年3月2日 条例第2号