○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成11年3月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年中頓別町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(医務手当の支給)

第2条 条例第5条に規定する医務手当は、新たに職員となつた者には、その日から手当を支給する。

2 職員が退職したときは、当該退職の日までの手当を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月の末日までの手当を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により手当を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その手当の額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。

(追加〔平成16年規則16号〕、一部改正〔令和6年規則16号〕)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年6月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則は令和6年4月1日から適用する。

職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成11年3月25日 規則第10号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成11年3月25日 規則第10号
平成16年6月1日 規則第15号
平成16年6月17日 規則第16号
平成17年3月7日 規則第4号
令和6年6月20日 規則第16号