○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成11年3月25日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年中頓別町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(医務手当の支給)
第2条 条例第5条に規定する医務手当は、新たに職員となつた者には、その日から手当を支給する。
2 職員が退職したときは、当該退職の日までの手当を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月の末日までの手当を支給する。
(追加〔平成16年規則16号〕、一部改正〔令和6年規則16号〕)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則は令和6年4月1日から適用する。