○職員の給与の支給に関する規則
昭和36年6月1日
規則第5号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員給与条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)にもとづき職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給日)
第2条 給与条例第5条に定める給料の支給日は毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により前項の規定により難いときは、別に支給日を定める。
第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び支給日前において退職し、又は死亡した職員にはその際給料を支給する。
2 休職(給与条例第16条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。
第4条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であつても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職その他の場合における給料の日割計算)
第5条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け若しくは無給休暇を与えられた場合、又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は日割計算により支給する。
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第6条 給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によつて減給処分を受けている場合、又は、給与条例第20条によつて給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第15条の3の規定による調整額も含む。)の月額とする。
2 給与条例第13条に規定する規則で定める時間は、1日当たりの勤務時間に、その年度の中頓別町の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる休日(その休日が日曜日及び土曜日と重なる場合は除く。)を乗じて得たものとする。
(一部改正〔平成6年規則12号・9年10号・16年14号・令和7年6号〕)
(給与の減額)
第7条 給与条例第20条に規定する勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合とは、職員の勤務時間並びに休暇等に関する条例(昭和26年中頓別町条例第32号)第6条第2項若しくは職員の勤務時間並びに休暇等に関する条例施行規則(昭和41年中頓別町規則第7号)第4条の規定による有給休暇による場合、又は、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年中頓別町条例第26号)第2条第1号に規定する場合で、勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合とする。
2 給与条例第20条の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間によつて計算するものとし、この場合においては1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
3 給与条例第20条の規定によつて給与の減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与の額がその月の給料から差し引く必要のあるときはこの限りでない。
(一部改正〔平成16年規則14号〕)
(給料の調整額)
第7条の2 給与条例第15条の3第2項に規定する規則で定める調整基本額は、別表第5の額とする。
(追加〔平成8年規則7号〕)
(1) 新たに扶養親族として、その要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第7条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に、扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(全部改正〔令和7年規則6号〕)
第9条 任命権者が前条第1項の届出を受けたときは、支給要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者にあつては、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
3 任命権者は支給要件に該当しないことを確認した場合は、前条第1項の届出がなくともその日から支給を停止するものとする。
(一部改正〔平成5年規則8号・令和7年6号〕)
第10条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(時間外勤務手当等の支給)
第11条 時間外勤務手当休日手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務又は休日勤務命令処理簿(別記様式第2号)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
(一部改正〔平成9年規則20号〕)
(出張中の時間外勤務手当等の支給)
第12条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務に服することを所属の長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は支給しない。
(1) 給与条例第11条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第11条第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 給与条例第11条第2項に掲げる勤務 100分の25
(追加〔平成6年規則12号〕、一部改正〔平成8年規則11号〕)
(休日勤務手当の支給割合等)
第12条の3 給与条例第12条の規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる職員の勤務時間並びに休暇等に関する条例(昭和26年条例第32号。以下「休暇条例」という。)第5条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日の直後の正規の勤務日(休暇条例第2条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。)(当該正規の勤務日が祝日法による休日、同条に規定する年末年始の休日に当たるときは、当該祝日法による休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間割振り事情により、任命権者が他の日としたときは、その日とする。
2 給与条例第12条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(追加〔平成6年規則12号〕)
(時間計算)
第13条 時間外勤務手当支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第14条 時間外勤務手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由によりその日までに支給することができないときは、その日後において支給することができる。
第15条 前4条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
2 町長は、職員から前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実の必要に応じ、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求める等の方法により、確認して、その者に支給すべき住宅手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。
3 給与条例第9条の「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 下宿による食費
(1) 居住に関する支払額に電気、水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の95に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
6 住宅手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
7 住宅手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(一部改正〔平成9年規則20号〕)
(管理職手当の支給)
第16条の2 管理職手当の支給期日及び支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し又は死亡した場合の管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。
2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて、次の各号の一に該当する場合は、管理職手当を支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかつた場合(給与条例第21条第1項及び公務上の負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)
(一部改正〔平成16年規則14号〕)
(通勤手当支給の始期及び終期)
第16条の3 通勤手当の支給は、別記様式第4号の届出をし、新たに職員になつた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が支給要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始にあたつては、その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行なうものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
5 通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(一部改正〔平成6年規則12号・9年20号〕)
(単身赴任手当)
第16条の4 給与条例第15条の4第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長が定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(追加〔平成6年規則12号〕)
第16条の5 給与条例第15条の4第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(追加〔平成6年規則12号〕)
第16条の6 給与条例第15条の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第15条の4第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与条例第15条の4第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 53,000円
(10) 2,500キロメートル以上 58,000円
(追加〔平成6年規則12号〕、一部改正〔平成22年規則4号・27年7号〕)
第16条の7 給与条例第15条の4第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員になつたものとする。
(追加〔平成6年規則12号〕)
第16条の8 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(追加〔平成6年規則12号〕、一部改正〔平成9年規則20号〕)
第16条の9 新たに給与条例第15条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(追加〔平成6年規則12号〕、一部改正〔平成9年規則20号〕)
第16条の10 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第15条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(追加〔平成6年規則12号〕、一部改正〔平成9年規則20号〕)
第16条の11 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、その職員が同条第1項又は第3項の職員たる要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第16条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(追加〔平成6年規則12号〕、一部改正〔平成9年規則20号〕)
第17条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第15条の4第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(追加〔平成6年規則12号〕)
(期末手当の支給を受ける職員)
第17条の2 給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(2) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(3) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(5) 非常勤職員(給与条例第20条の2の規定の適用を受ける職員をいう。)
(6) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条の2第1項に規定する職員以外の職員
(一部改正〔平成6年規則12号・11年23号・16年14号〕)
第17条の3 給与条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者
(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者
ア 国家公務員
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となつた者に限る。)
(追加〔平成6年規則12号〕)
第17条の4 給与条例第21条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(追加〔平成6年規則12号〕、一部改正〔平成16年規則14号〕)
(追加〔平成6年規則12号〕)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第21条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であつた期間を除く。)について、その2分の1の期間
(一部改正〔平成6年規則12号・11年23号・16年14号〕)
(1) 特別職の職員(常勤の者に限る。)
(2) 国家公務員
(3) 公庫、公団等の職員
(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であつた者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となつたものに限る。)
(追加〔平成6年規則12号〕、一部改正〔平成15年規則11号〕)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第17条の8 給与条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(一部改正〔平成6年規則12号〕)
第17条の9 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りではない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者
(追加〔平成6年規則12号〕)
(勤勉手当の支給割合)
第18条 給与条例第17条第2項に規定する割合は、次に掲げる職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)と勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(1) 6月1日及び12月1日の基準日による期間率は次のとおりとする。
勤務期間 6月 100分の100
〃 5月15日以上6月未満 100分の95
〃 5月以上5月15日未満 100分の90
〃 4月15日以上5月未満 100分の80
〃 4月以上4月15日未満 100分の70
〃 3月15日以上4月未満 100分の60
〃 3月以上3月15日未満 100分の50
〃 2月15日以上3月未満 100分の40
〃 2月以上2月15日未満 100分の30
〃 1月15日以上2月未満 100分の20
〃 1月以上1月15日未満 100分の15
〃 15日以上1月未満 100分の10
〃 15日未満 100分の5
〃 0日 0
(1) 評価S 100分の120
(2) 評価A 100分の110
(3) 評価B、C、D 100分の100
(4) 評価E 100分の90
(5) 評価F 100分の80
(6) 評価なし 100分の95
(1) 戒告の処分を受けた職員 100分の95
(2) 減給の処分を受けた職員 100分の90
(3) 停職の処分を受けた職員 100分の80
(一部改正〔平成9年規則18号・11年23号・12年24号・令和4年10号〕)
(勤勉手当に係る勤務期間)
第18条の2 給与条例第17条第1項に規定する勤務期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(4) 給与条例第20条の規定により給与を減額された期間(休暇条例第6条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(一部改正〔平成6年規則12号・11年23号・16年14号〕)
(追加〔平成6年規則12号〕、一部改正〔平成15年規則11号〕)
(期末勤勉手当の支給日)
第19条 期末勤勉手当の支給日は、基準日別に応じてそれぞれ支給日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日)とする。
基準日 6月1日 支給日 6月30日
〃 12月1日 〃 12月10日
(一部改正〔平成15年規則11号〕)
(加算を受ける職員及び加算割合)
第19条の2 給与条例第16条第5項の医療職給料表の適用を受ける職員で行政職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与条例第16条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(一部改正〔平成18年規則2号・20年9号〕)
(寒冷地手当の支給)
第20条 寒冷地手当の支給基準日(以下「基準日」という。)は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日とする。
2 基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間において新たに職員となつた者又は世帯等の区分に変更のあつた者及び有給休職者(給与条例第21条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)が復職した者の支給額は、該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
3 職員が退職したときは、当該退職の日までの寒冷地手当を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月の末日までの寒冷地手当を支給する。
5 寒冷地手当は、基準日の属する月の第2条に規定する給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
(全部改正〔平成17年規則3号〕)
(一部改正〔平成17年規則3号〕)
(端数計算)
第22条 時間外勤務手当等、勤務1時間当たりの給与額の100分の150、又は100分の125の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(一部改正〔平成14年規則23号・17年3号〕)
第23条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は人事院規則による。
(一部改正〔平成14年規則23号・17年3号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年規則10号〕)
2 給与条例附則第6項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
(追加〔令和4年規則10号〕)
3 給与条例附則第10項で定める職員は、職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第13号)附則第3条第1項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)とする。
(追加〔令和4年規則10号〕)
4 給与条例附則第11項で定める職員は、給与条例附則第6項の規定の適用を受ける者のうち、暫定再任用職員が受けるべき基準給料月額に達しない職員とし、別に定めるところによる調整額を給料として支給することができる。
(追加〔令和4年規則10号〕)
附則(昭和39年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 寒冷地手当及び石炭手当支給規則(昭和28年規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月2日から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第15条第3項の規定は、昭和55年12月18日から適用する。
2 改正条例附則第3項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。ただし、昭和60年に限り、改正後の規則第14条中「6月30日」を「6月15日」とする。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第19条の2の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日より施行する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年6月1日から適用する。
附則(平成9年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年中頓別町条例第30号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項に規定する当該指定日の翌日から平成13年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に規定する定める額は、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成14年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に世帯の区分に変更があつた場合(次号から第3号までに掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
イ 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正給与条例第1条の規定による改正前の職員給与条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)第18条第3項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る当該各項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があつた場合」という。) 改正給与条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の職員給与条例第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(当該条例の適用がなされていない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後に対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の職員給与条例第18条第3項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて改正前の職員給与条例第18条第3項に規定する額を合算した額
ロ イに該当する場合以外の場合 改正職員給与条例附則第2項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年中頓別町条例第29号。以下「昭和55年改正職員給与条例」という。)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が当該各項に規定する暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に100分の30を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の職員給与条例第18条第3項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
附則(平成9年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則中第17条の2第1項第6号、第17条の6第2項第1号及び第18条の2第2項第1号、第17条の6第2項第2号、第18条の2第2項第2号の規定は平成12年1月1日から適用する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月30日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月21日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、附則に3項を加える改正規定は令和5年4月1日から適用する。
2 この規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の第18条の規定は、令和4年4月1日から適用する
附則(令和7年3月28日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
(全部改正〔平成18年規則2号〕、一部改正〔平成19年規則13号〕)
給料表 | 職員 | 加算割合 | |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の7.5 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の5 | ||
職務の級3級の職員 | 100分の2.5 | ||
医療職給料表(一) | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の7.5 | |
職務の級5級の職員 | 100分の5 | ||
職務の級4級及び3級で役職の職員 | 100分の2.5 | ||
医療職給料表(二) | 職務の級5級及び4級の職員 | 100分の5 | |
職務の級3級で役職の職員 | 100分の2.5 | ||
町立病院の医師 | 院長 | 100分の7.5 | |
副院長 | 100分の5 | ||
別表第2 行政職給料表
級 号 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 73,100 | 97,000 | 112,900 | 137,700 | 150,100 | 164,600 | 178,600 | 194,300 |
2 | 75,100 | 101,600 | 118,600 | 143,900 | 156,700 | 171,500 | 185,700 | 201,900 |
3 | 77,300 | 106,900 | 124,400 | 150,100 | 163,400 | 178,600 | 192,900 | 209,500 |
4 | 79,600 | 112,800 | 130,200 | 156,700 | 170,000 | 185,700 | 200,100 | 217,100 |
5 | 82,000 | 118,100 | 136,200 | 163,400 | 176,600 | 192,900 | 207,500 | 225,000 |
6 | 84,600 | 122,600 | 142,000 | 170,000 | 183,000 | 200,100 | 215,000 | 232,900 |
7 | 87,200 | 127,000 | 147,700 | 176,600 | 189,400 | 207,500 | 222,500 | 240,800 |
8 | 90,300 | 131,200 | 153,400 | 183,000 | 195,700 | 215,000 | 230,100 | 248,800 |
9 | 93,600 | 135,200 | 158,300 | 189,400 | 202,000 | 222,500 | 237,700 | 256,800 |
10 | 97,000 | 138,800 | 163,100 | 195,700 | 208,300 | 230,100 | 245,200 | 264,700 |
11 | 100,200 | 142,300 | 167,800 | 202,000 | 214,300 | 237,700 | 252,500 | 272,600 |
12 | 103,300 | 145,800 | 172,400 | 208,300 | 220,100 | 245,200 | 259,200 | 280,500 |
13 | 106,200 | 149,200 | 177,000 | 214,300 | 225,400 | 252,500 | 265,800 | 288,000 |
14 | 108,800 | 151,900 | 181,300 | 220,100 | 234,200 | 259,200 | 271,100 | 295,400 |
15 | 111,300 | 154,600 | 185,400 | 225,400 | 240,600 | 265,800 | 279,700 | 301,400 |
16 | 113,500 | 157,200 | 189,500 | 230,400 | 245,500 | 271,100 | 283,300 | 307,100 |
17 | 115,700 | 159,700 | 193,100 | 234,200 | 247,900 | 276,100 | 290,500 | 311,000 |
18 | 117,800 | 162,100 | 196,200 | 237,500 | 279,700 | 294,100 | 314,800 | |
19 | 119,400 | 164,100 | 199,200 | 240,600 | 283,300 | 297,700 | 318,600 | |
20 | 201,500 | 243,100 | 286,900 | 322,400 | ||||
21 | 203,800 | 245,500 | 290,500 | 326,200 | ||||
22 | 206,000 | 247,900 | 294,100 | 330,000 | ||||
23 | 208,200 | 250,300 | 297,700 | 333,800 | ||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 |
別表第3 医療職給料表(一)
級 号 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 82,100 | 100,000 | 127,000 | 145,300 | 171,500 | 201,100 | 226,400 |
2 | 84,800 | 104,600 | 133,100 | 151,400 | 178,800 | 208,600 | 235,900 |
3 | 87,700 | 110,000 | 139,200 | 157,600 | 186,100 | 216,200 | 245,400 |
4 | 91,300 | 115,500 | 145,300 | 163,800 | 193,600 | 223,800 | 255,100 |
5 | 95,000 | 121,000 | 151,400 | 170,300 | 201,100 | 231,300 | 264,900 |
6 | 99,000 | 126,500 | 157,600 | 176,900 | 208,600 | 238,800 | 274,700 |
7 | 103,500 | 132,000 | 163,800 | 183,400 | 216,200 | 246,300 | 284,200 |
8 | 108,700 | 137,500 | 170,300 | 189,900 | 223,800 | 253,400 | 293,800 |
9 | 114,100 | 142,900 | 176,900 | 196,100 | 231,300 | 260,000 | 303,000 |
10 | 118,800 | 148,300 | 183,400 | 202,300 | 238,800 | 266,500 | 311,900 |
11 | 123,100 | 153,700 | 189,900 | 208,500 | 246,300 | 271,900 | 320,500 |
12 | 127,300 | 158,600 | 196,100 | 214,600 | 253,400 | 277,200 | 328,300 |
13 | 131,400 | 163,500 | 202,300 | 220,400 | 260,000 | 282,000 | 334,400 |
14 | 135,300 | 168,300 | 208,500 | 226,100 | 266,500 | 286,700 | 340,500 |
15 | 139,000 | 173,000 | 214,600 | 231,400 | 271,900 | 290,300 | 346,600 |
16 | 142,500 | 177,600 | 220,400 | 235,400 | 277,200 | 293,900 | 350,900 |
17 | 146,000 | 182,000 | 226,100 | 238,900 | 282,000 | ||
18 | 149,400 | 186,100 | 231,400 | 242,200 | 286,700 | ||
19 | 152,100 | 190,200 | 235,400 | 244,700 | 290,300 | ||
20 | 154,800 | 193,800 | 238,900 | 247,200 | 293,900 | ||
21 | 157,300 | 196,800 | 242,200 | 249,600 | |||
22 | 159,300 | 199,100 | 244,700 | ||||
23 | 201,400 | 247,200 | |||||
24 | 203,600 | 249,600 | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 |
別表第4 医療職給料表(二)
級 号 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 86,100 | 98,800 | 132,300 | 148,300 | 172,300 |
2 | 89,200 | 103,200 | 137,500 | 153,900 | 178,500 |
3 | 92,400 | 107,900 | 142,800 | 159,500 | 184,800 |
4 | 95,600 | 112,700 | 148,300 | 165,000 | 191,100 |
5 | 98,800 | 117,500 | 153,900 | 170,500 | 197,400 |
6 | 103,200 | 122,400 | 159,500 | 176,000 | 203,600 |
7 | 107,800 | 127,300 | 165,000 | 181,500 | 209,800 |
8 | 112,600 | 132,100 | 170,500 | 187,100 | 216,000 |
9 | 117,400 | 136,800 | 176,000 | 192,700 | 222,200 |
10 | 122,100 | 141,500 | 181,500 | 198,300 | 228,400 |
11 | 126,800 | 146,200 | 187,100 | 203,900 | 234,500 |
12 | 131,400 | 150,900 | 192,700 | 209,500 | 240,600 |
13 | 135,700 | 155,500 | 198,300 | 214,900 | 246,700 |
14 | 140,000 | 160,000 | 203,900 | 220,300 | 252,700 |
15 | 144,200 | 164,500 | 209,500 | 225,700 | 258,600 |
16 | 148,500 | 169,000 | 214,900 | 231,100 | 264,500 |
17 | 152,700 | 173,500 | 220,300 | 236,200 | 270,300 |
18 | 156,800 | 178,000 | 225,700 | 241,300 | 275,400 |
19 | 160,900 | 182,400 | 231,100 | 246,300 | 279,400 |
20 | 164,900 | 186,700 | 236,200 | 250,200 | 283,400 |
21 | 168,900 | 191,000 | 241,300 | 254,100 | 287,400 |
22 | 172,900 | 195,300 | 246,300 | 257,800 | 290,600 |
23 | 176,400 | 199,600 | 250,200 | 260,800 | 293,800 |
24 | 179,600 | 203,900 | 254,100 | 263,800 | 296,500 |
25 | 182,800 | 208,200 | 257,800 | 266,300 | |
26 | 185,800 | 212,500 | 260,800 | ||
27 | 188,700 | 216,400 | 263,800 | ||
28 | 191,600 | 220,300 | 266,300 | ||
29 | 193,800 | 223,900 | |||
30 | 226,300 |
別表第5 医療職給料表(一)
(全部改正〔平成18年規則2号〕、一部改正〔平成21年規則11号〕)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
調整基本額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(全部改正〔平成9年規則20号〕)

(全部改正〔平成9年規則20号〕、一部改正〔平成16年規則23号〕)

(全部改正〔平成9年規則20号〕)

(全部改正〔平成9年規則20号〕)

(全部改正〔平成9年規則20号〕)
