○町の職員以外の者に対する費用弁償支給条例
昭和31年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町の職員(特別職、一般職)以外の者に費用弁償を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償)
第2条 費用弁償は、次に掲げる者について支給することができる。
(1) 中頓別町選挙管理委員会が署名効力決定のため必要あつて出席(オンライン会議(インターネットを通して映像や音声、ファイルなどのやり取りを行う会議をいう。)を含む。以下同じ。)を求めた者
(2) 町議会が町の事務を調査するため必要あつて出席を求めた者
(3) 自治紛争処理委員が調査のため必要あつて出席を求めた者
(4) 常任委員会、特別委員会が公聴会を開き真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者から意見を聞くために出席を求めた者
(5) 町長が町の事務執行及び講習会等各種振興奨励施策のために出席を求めた者
(一部改正〔平成17年条例21号・令和7年21号〕)
(費用弁償の額)
第3条 前条各号の出席者、旅行者には、職員の旅費に関する条例(昭和27年条例第13号。以下「旅費条例」という。)を準用して費用を弁償する。ただし、その額は実費とし、旅費条例第17条第2項の規定は適用しない。
2 第2条各号の者で他の機関の身分を有するときは、その機関の定めるところにより計算した額を支給することができる。
(一部改正〔平成17年条例21号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和7年12月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。