○中頓別町立自動車学校における中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用規程

令和元年10月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(昭和22年11月29日規則第10号)第19条第1項の代休日の指定期間については、自動車学校の6月間閑散期で6月間繁忙期である特殊事情により代休日の指定が困難であることから、同規則第35条の規定により、その取扱いに変更を加えて代休の取得を確保するものである。

(期間の延長)

第2条 代休日の指定は、勤務することを命じられた休日を起算日とする8週間後の日までの期間を、6月間前後の日までの期間として適用期間を延長するものとする。

(事前取得)

第3条 事前に代休を取得した者が、その休日に勤務を行わなかった場合や勤務を行う前に退職や休職となった場合には、年次有給休暇で補うこととする。また、年次有給休暇がない場合には欠勤の取扱いとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 週休日及び勤務時間の割振りにあたっては、職員の健康状態に留意し、中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第2項のとおり、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるものとする。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

中頓別町立自動車学校における中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の運用規程

令和元年10月1日 訓令第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年10月1日 訓令第19号