○中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成22年11月29日
規則第10号
中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条に規定する職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。ただし、これにより難い場合には、任命権者は、あらかじめ町長の承認を得て、別に勤務時間を定めることができる。
(一部改正〔令和4年規則12号〕)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この項において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第3条第2項、第4条及び第5条の規定により割り振られた日。第11条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条 条例第8条ただし書きの規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(宿日直勤務)
第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 次に掲げる勤務
ア 町立病院における次に掲げる勤務
① 入院患者の病状の急変等に対応するための医師の勤務
② 看護業務のための管理又は監督のための看護師長等の当直勤務
③ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務
④ 緊急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
2 任命権者は、休日及び国の行事で行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第10条 任命権者は、前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないよう留意しなければならない。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第11条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員その他の地方公務員法第22条の5第1項又は第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(全部改正〔令和元年規則8号〕、一部改正〔令和4年規則12号〕)
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(追加〔令和元年規則8号〕)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第12条 条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 条例第8条の4第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第13条 深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期限に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない
2 任命権者は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第14条 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなったこと。
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第10条の2に定める者がいることとなったこと。
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第15条 第12条の規定は、条例第8条の4第2項の規則で定める者について準用する。この場合において、第12条第1号中「条例第8条の4第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数」とあるのは、「就業していない者(就業日数」と読み替えるものとする。
2 条例第8条の4第2項の規則で定める日は、次条第1項に規定する時間外勤務制限開始日(同条第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日)とする。
3 条例第8条の4第2項の規則で定める時間は、30時間に職員から請求のあった期間の月数を乗じて得た時間とする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第16条 時間外勤務(条例第8条の4第2項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。
2 時間外勤務の制限に請求(条例第8条の4第2項の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求があった場合で、条例第8条の4第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第17条 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなったこと。
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第18条 第12条の規定は、条例第8条の4第3項において準用する同条第1項の規則で定める者について準用する。この場合において、第12条各号列記以外の部分中「子」とあるのは「要介護者(同条第3項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)」と、同条第2号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 第15条第1項の規定は、条例第8条の4第3項において準用する同条第2項の規則で定める者について準用する。この場合において、第15条第1項において読み替えて準用する第12条中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
3 第15条第2項及び第3項の規定は、条例第8条の4第3項において準用する同条第2項の規則で定める日及び規則で定める時間について準用する。
4 第13条、第14条、第16条及び前条(同条第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第14条第1項第1号、第3号及び第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第4号中「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号、第3号及び第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第4号中「養育」とあるのは「介護」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
(年次休暇の日数)
第20条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる日数とする。ただし、その日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において、新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前各号に掲げる法人のほか、任命権者がこれらに準ずる法人であると認めるもの
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数
(一部改正〔平成25年規則1号・令和4年12号・6年2号〕)
第21条 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条及び第23条第2項において「不斉一型短時間勤務」という。)を始める場合に、不斉一型短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(一部改正〔令和4年規則12号〕)
(年次休暇の繰越し)
第22条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次休暇の単位)
第23条 年次休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間(条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員にあっては、1時間又は15分)を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に挙げる時間数。
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時45分
(3) 斉一 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(一部改正〔令和4年規則12号・6年2号〕)
(病気休暇)
第24条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
(一部改正〔令和8年規則9号〕)
(組合休暇)
第26条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通し、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した4時間の範囲とする。
9 第6項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第5項の申出に基づき第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第30条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
10 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(介護時間)
第27条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(追加〔令和7年規則9号〕)
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(年次休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第31条 年次休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して所属の長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 別表第2第10号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して所属の長に対し行わなければならない。
3 別表第2第11号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに所属の長に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第32条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受ようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して所属の長に請求しなければならない。
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
2 所属の長は、病気休暇、特別休暇、組合休暇及び介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(休暇簿)
第34条 休暇簿に関し必要な事項は、町長が定める。
(その他の事項)
第35条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公布の日までの間におけるこの規則による改正後の中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(公布の日の属する月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年12月8日規則第18号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第10号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年11月21日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第20条第5項第2号の規定を適用する。
附則(令和6年3月8日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月28日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日規則第9号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年6月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第20条関係)
(一部改正〔平成25年規則1号〕)
この規則の適用を受けることとなった日の属する月 | 年次休暇の日数 | この規則の適用を受けることとなった日の属する月 | 年次休暇の日数 |
1月 | 20日 | 7月 | 10日 |
2月 | 18日 | 8月 | 8日 |
3月 | 17日 | 9月 | 7日 |
4月 | 15日 | 10月 | 5日 |
5月 | 13日 | 11月 | 3日 |
6月 | 12日 | 12月 | 2日 |
別表第2(第25条関係)
(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和6年規則2号・7年1号・9号・8年9号〕)
事由 | 期間 | |||||
1 | 伝染病予防法による交通遮断又は隔離 | その都度必要と認める期間 | ||||
2 | 風水害、震火災その他非常災害による交通遮断 | 同上 | ||||
3 | 風水害、震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は損壊 | 1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間 | ||||
4 | その他交通機関の事故等の不可抗力による場合 | その都度必要と認める期間 | ||||
5 | 裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方自治体の議会その他官公署への出頭 | 同上 | ||||
6 | 選挙権その他公民としての権利の行使 | 同上 | ||||
7 | 生理休暇 | 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合、1回について3日以内において必要と認める期間 | ||||
8 | 妊娠通院の休暇 | 妊娠中の女子職員が母子健康手帳の交付を受けてから分娩に至るまでの間において、その者が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週まで 4週間に1回 〃 24週から35週まで 2週間に1回 〃 36週以後分娩まで 1週間に1回 産後4週間前後に1回(産褥期の終わる6~8週後までは注意を要する) | ||||
9 | 妊娠障害の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 2週間以内又は医師に指示された日数 | ||||
10 | 産前の休暇 | 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間 | ||||
11 | 産後の休暇 | 女子職員が出産した場合 出産の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務につく期間を除く。) | ||||
12 | 育児の休暇 | 生後1年に達しない生児を育てる職員が、その生児の養育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間 | ||||
13 | 不妊治療の休暇 | 5日以内(当該通院等が対外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日以内) | ||||
14 | 配偶者出産の休暇 | 3日以内 | ||||
15 | 結婚の休暇 | 5日以内 | ||||
16 | 法要の休暇 | 配偶者及び1親等の血族に限り1日 | ||||
17 | 忌引の休暇 | 死亡した者の続柄により次の日数 | ||||
死亡した者 | 日数 | |||||
血族 | 妻 | 10日 | ||||
1親等の直系尊属 | 7日 | |||||
1親等の直系卑属 | 5日 | |||||
2親等の直系尊属 2親等の傍系者 | 3日 | |||||
2親等の直系卑属 3親等の傍系尊属 | 1日 | |||||
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | ||||
1親等の直系卑属 2親等の直系尊属 2親等の傍系者 3親等の傍系尊属 | 1日 | |||||
注 1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。 2 職員が代襲相続をした場合であって祭具等を継承したときは、血族1親等の直系尊属が死亡した場合に準ずる。 | ||||||
18 | 夏季休暇 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年の7月から9月の期間内における、週休日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間) | ||||
19 | ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のため抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 | ||||
20 | ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 1の年において5日の範囲内の期間 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | ||||
21 | 子の看護等休暇 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この欄において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | ||||
22 | 短期介護休暇 | 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この表において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日の範囲内の期間(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日の範囲内の期間) | ||||