○公益法人等への中頓別町職員の派遣等に関する規則
平成18年12月27日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益法人等への中頓別町職員の派遣等に関する条例(条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の基準等)
第2条 任命権者は、職員の派遣を行うに当たっては地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び同法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 任命権者は、派遣に同意しないことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(派遣先団体)
第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人 中頓別町社会福祉協議会
(2) 社会福祉法人 南宗谷福祉会
(派遣職員に関する報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
(特定法人)
第5条 条例第8条に規定する法人は、次に掲げる団体とする。
(1) 有限会社 中頓別振興公社
(2) 中頓別観光開発株式会社
(復職時等における給料月額の調整等)
第6条 条例第2条第1項及び第8条により、公益法人等へ派遣されたために勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣期間を引き続き勤務したものとみなし、その職務に復帰した日及びその日以後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年規則第6号)で定める昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその職員の給料を調整することができる。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。