○職員の進退等に関する事務取扱規程
昭和40年10月7日
規程第2号
(趣旨)
第1条 職員の進退等に関する事務取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(職員採用の場合における必要文書)
第2条 新に職員を採用しようとする場合は、次に掲げる書類を提出させるものとする。ただし、事情により、必要書類にとどめることができる。
(1) 本人自筆の履歴書
(2) 最終学校卒業(最終資格)証明書
(3) 新規学校卒業者にあつては学業成績証明書
(4) 身体検査書
(5) 本人の承諾書又は所属機関長の承諾書
(6) その他町長が、特に必要と認めた書類
(一部改正〔平成17年規程4号・令和6年訓令14号〕)
(退職願)
第3条 職員が、その意に基いて職を退く場合は、退職する具体的理由を具した退職願いを退職を希望する日の2月前までに提出するものとする。
(職員の発令)
第4条 職員の発令に当つては、これを身分発令と職務発令に分けて行うものとする。
2 身分発令は、職員(嘱託職員を除く。)にあつては「任命する」、嘱託職員は「命ずる」とし、職務発令は、すべて「命ずる」とする。
3 職名の発令は、特別の場合を除き1人1職名とし、他の職名に発令されたときは、前の職名は自動的に消えるものとする。
4 中頓別町職員の職の設置に関する規則第4条に定める別表第1の主事及び技師の職にあるものを主任以上の役職に発令する場合は、主事及び技師の職名は消えるものとする。
5 職員の進退、昇任、昇格、昇給等の発令は、別表の辞令文によつて行うものとする。
6 職員の発令は、採用にあつては1日又は16日とし、退職にあつては月の末日とする。ただし、勧奨退職又は疾病、災害その他やむを得ない事由による退職については、この限りでない。
(一部改正〔平成16年規程4号・17年4号・19年2号・令和6年訓令14号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規程第5号)
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(平成16年規程第4号)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規程の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成17年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和6年訓令14号〕)

