○中頓別町職員の職の設置に関する規則

昭和40年10月7日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町職員の職の設置について定めることを目的とする。

(職の区分)

第2条 職員の職は、身分職と職務職に区分する。

(身分職)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する職員の種類については、事務職員、専門職員及び嘱託職員の3種類とする。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条並びに第31条に規定する職員については、事務職員、技術職員、教員の3種類とし、その他の職員については教育委員会が規則で定める。

(一部改正〔平成18年規則22号・19年2号・25年3号〕)

(職務職)

第4条 職員及び前条第2項の職員に相当する職員をもつて充てる職種並びに職務は、別表第1に掲げるとおりとする。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

2 看護婦、保母等免許又は資格に関連ある職の職務職については、当分の間従前の例によることができる。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、公布の日より施行し、平成4年6月1日より適用する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町職員の職の設置に関する規則は、平成11年1月1日から適用する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第13号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。

(令和5年8月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

(令和6年6月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町職員の職の設置に関する規則の規定は令和6年4月1日から適用する。

(令和8年3月30日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔平成29年規則2号〕、一部改正〔平成30年規則2号・令和4年5号・13号・5年11号・6年15号・8年5号〕)

職員をもって充てる職及び職務

職務

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。なお、課長のうち町長の命を受けた者は、課の事務を掌理するとともに、課の特定事務を担当し、所属職員を指揮監督する。

参事

課長に相当し、特定の事務についての調査、企画、立案等に従事する。

室長

当該事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

校長

所長

技術長

当該事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

防災統括監

防災業務及び災害対策本部を統括する。

次長

所属の長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

主幹

所属の長を補佐し、グループ長としてグループの職員を指揮監督する。

室長補佐

校長補佐

所属の長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

所長補佐

次長補佐

係長

係員を指揮し、係の事務を処理する。

主査

係長に相当し、特定の事務を処理する。

主任

担任の事務を処理する。

主事

一般事務に従事する。

技師

一般技術に従事する。

院長

当該機関の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副院長

院長を補佐し、当該機関の業務を担当する。

医長

上司を補佐し、診療を担当する。

事務長

担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

薬局長

担当事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

科長

検査室長

主任技師

担当業務に従事し、部下職員を指揮監督する。

主任理学療法士

理学療法業務に従事し、部下職員を指揮する。

理学療法士

理学療法業務に従事する。

主任作業療法士

作業療法業務に従事し、部下職員を指揮する。

作業療法士

作業療法業務に従事する。

看護師長

看護業務に従事し、部下職員を指揮監督する。

副看護師長

看護業務に従事し、看護師長を補佐し部下職員を指揮監督する。

主任看護師

看護業務に従事し、部下職員を指揮する。

看護師主任

上司を補佐し、看護業務に従事する。

看護師

看護業務に従事する。

准看護師

補助看護師

主任介護福祉士

介護業務に従事し、部下職員を指揮する。

介護福祉士

介護業務に従事する。

薬剤師

薬剤業務に従事する。

栄養士

栄養管理業務に従事する。

主任保健師

保健指導業務に従事し、部下職員を指揮する。

保健師

保健指導業務に従事する。

主任保育士

保育士業務に従事し、部下職員を指揮する。

保育士主任

上司を補佐し、保育士業務に従事する。

保育士

幼児の保育に関する業務に従事する。

検定員

自動車学校の技能検定業務に当る。

指導員

教習生の指導に従事する。

事務局長

事務局の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

書記長

担当事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

主任書記

担当事務を処理し、部下職員を指揮する。

書記

担当事務の処理に当る。

教育次長

当該機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

園長

当該機関の業務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

副園長

所属の長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

指導主事

学校教育に関する指導、助言に当る。

社会教育主事

社会教育に関する指導、助言に当る。

主任児童厚生員

児童の指導に関する業務に従事し、部下職員を指揮する。

児童厚生員主任

上司を補佐し、児童の指導に関する業務に従事する。

主任児童クラブ指導員

放課後児童の指導に関する業務し、部下職員を指揮する。

児童クラブ指導員主任

上司を補佐し、放課後児童の指導に関する業務する。

主任子育て支援指導員

子育て支援に関する業務に従事し、部下職員を指揮する。

子育て支援指導員主任

上司を補佐し、子育て支援に関する業務に従事する。

児童発達支援管理責任者

児童発達支援及び放課後デイサービス業務に従事し、部下職員を指揮する。

児童指導員

児童発達支援及び放課後等デイサービス業務に従事する。

相談員

地域包括支援センター業務に従事する。

嘱託

一般業務に従事する。

施設長

当該機関の業務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

管理者

当該機関の業務を管理し、部下職員を指揮する。

介護福祉士主任

上司を補佐し、介護業務に従事する。

調理員

調理業務に従事する。

調理員主任

上司を補佐し、調理業務に従事する。

主任調理員

調理業務に従事し、部下職員を指揮する。

生活相談員

介護老人福祉施設及び在宅介護サービス事業所業務に従事する。

主任准看護師

看護業務に従事し、部下職員を指揮する。

准看護師主任

上司を補佐し、看護業務に従事する。

備考 校長、校長補佐の他、専門職については、嘱託職員又は会計年度任用職員、非常勤職員にも発令することができる。

中頓別町職員の職の設置に関する規則

昭和40年10月7日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年10月7日 規則第5号
昭和48年3月30日 規則第6号
昭和49年3月25日 規則第2号
昭和53年6月14日 規則第6号
昭和54年7月5日 規則第8号
昭和56年3月30日 規則第3号
昭和58年3月19日 規則第2号
昭和60年3月11日 規則第4号
昭和62年5月28日 規則第11号
昭和62年8月1日 規則第13号
平成3年3月13日 規則第4号
平成4年6月17日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第9号
平成10年2月17日 規則第1号
平成11年1月26日 規則第2号
平成14年3月15日 規則第3号
平成16年9月30日 規則第23号
平成17年9月30日 規則第17号
平成18年3月30日 規則第4号
平成18年6月1日 規則第8号
平成18年12月27日 規則第22号
平成19年3月22日 規則第2号
平成20年3月27日 規則第4号
平成24年10月1日 規則第13号
平成25年3月15日 規則第3号
平成27年10月1日 規則第13号
平成29年2月1日 規則第2号
平成30年3月19日 規則第2号
令和4年3月22日 規則第5号
令和4年11月21日 規則第13号
令和5年8月28日 規則第11号
令和6年6月20日 規則第15号
令和8年3月30日 規則第5号