○中頓別町準職員取扱要綱

昭和51年9月6日

訓令第2号

1 目的

この要綱は、中頓別町職員定数条例に定める職員(以下「正規職員」という。)以外の一般職に準ずる職員で、地方自治法第172条第3項ただし書による臨時の職員(以下「定数外職員」という。)のうち準職員の任用、給与及び身分取扱等に関する人事の適正な管理を図ることを目的とする。

2 準職員

(1) 範囲 準職員とは、定数外職員のうち、その勤務形態が正規職員とほぼ同様な単純労務、技能等の職であり、かつ、当該職に勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月以上の者をいう。

(2) 任用

ア 任用は、地方公務員法第17条により正規職員に準じて行うことができる。

イ 任用期間は1年とするが、期間満了の際、なんらの通知を行わない限り、その任用期間は繰返し更新されるものとする。

ウ 職名は、その職務内容により、それぞれ単純な名称をもつてし、採用の際、任用期間を明記した辞令書を交付するものとする。

エ 任用年齢は、年齢60歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

(3) 給与

ア 給料月額は、勤務条件並びに正規職員との均衡を図つて決定し、給料表、支給日は正規職員の例による。

イ 準職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき「任命権者の承認があつた場合を除くほか」正規職員の例に準じて給料を減ずる。

ウ 準職員が現に受けている給料月額を受けるに至つたときから12月以上勤務し、その成績が良好と認めた場合には、予算の範囲内で正規職員の例に準じて上位号俸に昇給させることができる。

(4) 旅費

準職員が公務のために旅行するときは、正規職員の例に準じ支給する。

(5) 服務

ア 準職員の任用に当つては、正規職員の例に準じて服務の宣誓を行うものとする。ただし、任用を更新する場合は、この限りでない。

イ 準職員の服務は、正規職員の例による。ただし、特定の職については、政治的行為の制限、営利企業等の従事制限は適用しない。

(6) 勤務時間等

正規職員の例による。ただし、特別の業務については、この限りでない。

(7) 懲戒

準職員の分限及び懲戒については、地方公務員法第29条の2第1項による。

(8) その他の身分取扱

ア 準職員が公務上の事故により負傷し又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合は、正規職員の例に準じ災害補償を行う。

イ 準職員として勤務した日が12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き勤務することを要する者はを北海道市町村共済組合及び北海道市町村退職手当組合の準職員として加入させることができる。

ウ 準職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当、通勤手当、期末勤勉手当及び寒冷地手当を予算の範囲内で支給することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

中頓別町準職員取扱要綱

昭和51年9月6日 訓令第2号

(平成18年8月9日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年9月6日 訓令第2号
昭和52年6月15日 訓令第1号
平成18年8月9日 要綱第6号