○中頓別町職員定数条例
昭和46年1月26日
条例第1号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の職員のうち次に掲げる職員以外のものをいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員
(2) 地方公務員法第28条第2項により休職された職員
(3) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員としてもつぱら従事することを許可された職員
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員
(8) 実務研修のため、1年以上の期間で派遣される職員
(9) 地方公社等へ派遣される職員
(一部改正〔平成5年条例7号・13年9号・26年4号・27年3号・令和元年28号・4年15号〕)
(職員定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 140人
(2) 議会事務局の職員 2人
(3) 教育委員会の所管に属する職員 20人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(一部改正〔平成5年条例7号・25号・6年5号・13年9号・18年24号・23年8号・30年21号・令和4年1号・5年1号・6年1号〕)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、監査委員が定める。
(一部改正〔平成26年条例4号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員定数条例(昭和29年3月25日条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第25号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(平成27年3月16日条例第3号)抄
(中頓別町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の中頓別町職員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の中頓別町職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月16日条例第3号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成30年6月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。