○中頓別町総合開発委員会設置条例施行規則

昭和51年6月7日

規則第11号

(目的)

第1条 中頓別町総合開発委員会設置条例(昭和51年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項はこの規則の定めるところによる。

(臨時委員)

第2条 条例第3条第3項の臨時委員は、委員会及び部会審議のため必要の都度、会長が町長へ申出て、町長が委嘱する。

(一部改正〔平成12年規則20号〕)

(部会の所掌)

第3条 条例第6条第4項に規定する部会の所掌は、会長が定める。

(全部改正〔平成12年規則20号〕)

(部会の運営)

第4条 部会の運営は次による。

(1) 部会長は会務を総理し部会を代表する。

(2) 副部会長は部会長を補佐し、部会長事故ある時は代理する。

(3) 会議は、部会長が会長と協議し部会長が招集する。

(4) 会議の議事運営については、条例第5条を準用する。

(一部改正〔平成12年規則20号〕)

(その他)

第5条 この規則に定めるものの外必要な事項は町長が定める。

(一部改正〔平成12年規則20号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和46年規則第7号で公布の中頓別町総合振興計画策定専門委員会規則は廃止する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

中頓別町総合開発委員会設置条例施行規則

昭和51年6月7日 規則第11号

(平成12年7月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和51年6月7日 規則第11号
平成12年7月14日 規則第20号