○中頓別町総合開発委員会設置条例施行規則
昭和51年6月7日
規則第11号
(目的)
第1条 中頓別町総合開発委員会設置条例(昭和51年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項はこの規則の定めるところによる。
(臨時委員)
第2条 条例第3条第3項の臨時委員は、委員会及び部会審議のため必要の都度、会長が町長へ申出て、町長が委嘱する。
(一部改正〔平成12年規則20号〕)
(部会の所掌)
第3条 条例第6条第4項に規定する部会の所掌は、会長が定める。
(全部改正〔平成12年規則20号〕)
(部会の運営)
第4条 部会の運営は次による。
(1) 部会長は会務を総理し部会を代表する。
(2) 副部会長は部会長を補佐し、部会長事故ある時は代理する。
(3) 会議は、部会長が会長と協議し部会長が招集する。
(4) 会議の議事運営については、条例第5条を準用する。
(一部改正〔平成12年規則20号〕)
(その他)
第5条 この規則に定めるものの外必要な事項は町長が定める。
(一部改正〔平成12年規則20号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和46年規則第7号で公布の中頓別町総合振興計画策定専門委員会規則は廃止する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。