○中頓別町総合開発委員会設置条例

昭和51年6月1日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、中頓別町長の附属機関として、中頓別町総合開発委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて必要な調査及び審議を行ない答申するほか、町の開発発展に関し、町長へ提言することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で構成する。ただし、第6条の規定により専門部会を設置する場合、それぞれの専門部会には、委員とは別に7名以内の専門委員を置くことができる。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募に対し応募した者

3 前項に定めるもののほか、必要があるときは定数にかかわらず臨時委員を置くことができる。

4 委員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたつたとき及び転出等により任務遂行に支障ある時は解任することができる。

5 欠員が生じたとき、その残任期間について補充委嘱することができる。

6 専門委員は、委員会の指名に基づき町長が委嘱する。

7 専門委員の任期は、専門部会の置かれた期間とする。

(一部改正〔平成12年条例36号〕)

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、委員の互選により会長1名副会長1名を置く。

2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(一部改正〔平成12年条例36号〕)

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第6条 委員会に、専門部会を置くことができる。

2 部会は、委員会から付託された事項について審議するほか専門領域に係わる提言案を委員会へ提出することができる。

3 部会に所属委員の互選により正、副部会長を置く。

4 部会の所掌及び運営については別に定める。

(一部改正〔平成12年条例36号〕)

(事務局)

第7条 委員会に事務局を置き、事務局の職員は町長が任命する。

(一部改正〔平成12年条例36号〕)

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

(一部改正〔平成12年条例36号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

中頓別町総合開発委員会設置条例

昭和51年6月1日 条例第22号

(平成12年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和51年6月1日 条例第22号
昭和53年12月22日 条例第44号
平成12年6月15日 条例第36号