○固定資産評価審査委員会規程

平成25年2月7日

固資評委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第28号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営、審査の手続及びその他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも招集の日前5日までにこれを送達しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、次に掲げる職務を行う。

(1) 委員会の事務の総括に関すること。

(2) 書記の任免及び指揮監督に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(資料の提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求めようとするときは、その資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した要求書を送達しなければならない。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

2 前項の要求書は、少なくとも資料を提出すべき日3日前までにこれを送達しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとするときは、その関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送達しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日前2日までにこれを送達しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(審査申出の取下げ)

第6条 審査申出人は、委員会が審査の決定をするまでは、いつでも審査の申出事項の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の審査の申出の取下げは、審査申出人においてその旨を記載した文書に記名押印して、委員会にこれを提出しなければならない。

(手続の併合分離)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、数個の審査の申出を併合し、又は併合された数個の審査の申出を分離することができる。

(文書の様式)

第8条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

(文書の送達方法)

第9条 文書の送達は、使送又は郵便によって行うものとする。

(資料、記録の保存及び閲覧)

第10条 委員会は、中頓別町情報公開条例(平成13年条例第14号)に基づき、文書を保存し関係者の閲覧に供するものとする。

(公告式)

第11条 委員会の告示その他の公告については、中頓別町公告式条例(昭和25年条例第10号)を準用する。

(公印)

第12条 委員会の公印は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 中頓別町固定資産評価審査委員会の印

(2) 中頓別町固定資産評価審査委員会委員長の印

2 前項の公印のひな型、寸法及び書体は別表のとおりする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、審査の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮ってこれを定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成25年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行前になされた委員会の行為、運営、文書の作成及び公印の使用等については、この規程により行われたものとみなす。

別表(第12条関係)

1 中頓別町固定資産評価審査委員会の印

画像

方三十ミリメートル 古印体

2 中頓別町固定資産評価審査委員会委員長の印

画像

方二十五ミリメートル 古印体

固定資産評価審査委員会規程

平成25年2月7日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成25年2月7日施行)