○中頓別町情報公開条例

平成13年12月18日

条例第14号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 公文書の公開等(第8条―第20条)

第3章 不服申立てに関する手続(第21条)

第4章 削除

第5章 情報提供の推進(第29条―第32条の2)

第6章 雑則(第33条・第34条)

附則

町が保有する情報は、私たち町民の共有の財産であり、開かれた町政を推進していくためには、これを広く公開されるべきです。

地方分権による町政を取り巻く環境が大きく変つている中にあつて、これまで行われてきた情報の提供や閲覧に加え、私たち町民によるまちづくりへの参加と監視の観点から、まちづくりに対する考え方など町政に関するさまざまな情報が私たちに十分に提供され、説明される必要があります。

このことは民主主義の原理であり、住民自治の原点であると考えます。

情報公開制度は、だれもがいつでも知りたいときに知ることができるよう知る権利を明らかにするとともに、町政について町に説明する責任を負わせることにより、その公開性を高め、私たち町民のまちづくりへの参加を促進するものでなければなりません。

私たち町民はこのような考え方に立つて、協働のまちづくりに積極的に参画し、公正で民主的な町政を確立するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の公開及び情報提供の推進に関し必要な事項を定め、開かれた町政を一層推進することにより、町政の公正な運営の確保を図り、もつて地方自治の本旨に即した町政の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフイルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものをいう。

3 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関が次章の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が適正に保障されるよう、この条例を解釈し、運用するとともに、通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の公開その他の事務を迅速に処理するなどこの条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、それによつて得た情報をこの条例の目的に即して適正に用いなければならない。

(公文書の管理)

第5条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の適正かつ円滑な運用その他情報の共有化に資するため、公文書の検索に必要な目録等の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(制度の周知及び改善)

第6条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度を適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。

2 町長は、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善を行うものとする。

(運用状況の公表)

第7条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。

2 前項の公表方法は、中頓別町公告式条例(昭和25年中頓別町条例第10号)に定める公示の例による。

第2章 公文書の公開等

(公文書の公開を請求する権利)

第8条 何人でも、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開義務)

第9条 実施機関は、前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があつたときは、公開請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公開請求に係る公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは写真若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町が経営する企業又は独立行政法人等、他の地方公共団体が経営する企業若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(前条第3号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であつても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康又は生活の保護並びに法人等の違法又は不当な事業活動から町民を守るため公益上特に必要があると認めるときは、当該公開請求に係る公文書の公開をすることができる。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(公文書の積極公開)

第11条 実施機関は、町政に関する情報の中で町民が最も関心が高いと思われる情報については、第9条に規定する公開請求を待たず積極的に公開するものとする。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

第12条 削除

(削除〔令和5年条例4号〕)

(公文書の部分公開)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が併せて記録されている部分がある場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、非公開情報が記録されている部分を除いて当該公開請求に係る公文書を公開しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(公文書の存否に関する情報の取扱い)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公開請求に係る公文書の存否を明らかにしないことができる。

(公開請求の手続)

第15条 第8条の規定による公開請求をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 公開請求するものの氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求に係る公文書の件名又は内容

(3) 第9条第2号イ又は第4号ただし書に該当するものとして公開請求をしようとする場合にあつては、これらの規定に該当する旨及びその理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(一部改正〔令和5年条例4号〕)

(公開請求に対する決定等)

第16条 実施機関は、前条の規定による公開請求があつたときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に当該公開請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定に係る公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、実施機関は、公文書を公開する旨の決定をしたときにあつては公開の場所及び日時を、公文書を公開しない旨の決定をしたときにあつてはその理由を前項の書面に付記しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について公開が可能となる時期が明らかであるときは、併せてその旨を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、延長する期間及びその理由を速やかに書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の存否を明らかにしない決定)

第17条 実施機関は、第14条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、公開請求があつた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定を行つたときは、請求者に対し当該決定の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

(公文書の不存在の通知)

第18条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在していないときは、公開請求があつた日の翌日から起算して14日以内に、請求者に対し当該公開請求に係る公文書が不存在である旨の通知をするものとする。

(公開の実施)

第19条 公文書の公開は、実施機関が第16条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により公文書の公開を実施することにより、当該公文書が汚損し又は破損するおそれがあると認められるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。

(費用負担)

第20条 この条例の規定による公文書の公開に係る費用は、無料とする。ただし、公文書の写しを交付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

第3章 不服申立てに関する手続

第21条 この条例による公文書の公開の請求に対する処分に不服ある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てをすることができる。

2 実施機関は、前項の不服申立てがあつた場合において、当該不服申立てが不適法であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく中頓別町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申等を尊重して審査請求に対する裁決をしなければならない。

(一部改正〔平成28年条例14号・令和5年4号〕)

第4章 削除

(削除〔令和5年条例4号〕)

第22条から第28条まで 削除

(削除〔令和5年条例4号〕)

第5章 情報提供の推進

(情報提供施策の充実)

第29条 実施機関は、町政を進める上で町民が必要とする町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)の作成及び取得に努めるとともに、その情報を分かりやすく、町民がこれを的確かつ容易に利用できるよう広報及び広聴の活動、刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。

(会議の公開)

第30条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであつて、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(出資法人等の情報公開)

第31条 町が出資している法人及び団体であつて、当該法人及び団体の資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、町民その他町政に関係を有する者(以下「町民等」という。)が必要とする経営状況等その保有する情報を公開するように努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であつて実施機関が保有していないものについて町民等から情報の提示を求められたときは、出資法人等に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

(補助団体等の情報公開)

第32条 町から一会計年度において、50万円以上の補助金を受けている法人その他の団体(以下「補助団体等」という。)は、当該補助金の内容及び使途に関する情報で町民等の必要とするものを町民等にその情報を公開するよう努めるものとする。

2 町長は、補助団体等に対して補助金の交付を行うときは、情報の公開の実行性を確保するため、当該情報の公開の具体的内容、方式等に関する条件を付すなど必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第32条の2 指定管理者(町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、町民等にその保有する文書であつて自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係る情報を公開するように努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者が保有する情報であつて実施機関が保有していないものについて町民等から情報の提示を求められたときは、指定管理者に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

(追加〔平成17年条例20号〕)

第6章 雑則

(他の法令等との調整)

第33条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合においては、適用しない。

(規則への委任)

第34条 この条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用公文書)

2 この条例は、次の各号に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書で保存年限が永年と定めているもののうち、公開のための目録等の整理が終わつたものとして実施機関が指定したもの

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立であってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の中頓別町情報公開条例(以下「新情報公開条例」という。)第9条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる新情報公開条例第16条第1項の規定による決定について適用する。

中頓別町情報公開条例

平成13年12月18日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年12月18日 条例第14号
平成17年6月20日 条例第20号
平成28年3月9日 条例第14号
令和5年3月2日 条例第4号