○中頓別町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成24年6月27日

規則第8号

中頓別町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和59年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成24年中頓別町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

第3条 条例第3条に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第2項ただし書に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明証又は在留カード、特別永住者証明書等であって、本人の写真を貼付し割印等のしてあるものを提示したとき。

(2) 既に印鑑登録を受けている者が印鑑登録申請書に登録を受けている印鑑を押印して本人に相違ないことを保証したとき。

(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第5条に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(一部改正〔令和元年規則9号〕)

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第14条第1項に規定する規則で定める事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(一部改正〔令和元年規則9号〕)

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録原票登録事項変更届及び印鑑登録廃止届 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(文書の保存)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年間

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年間

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の中頓別町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、この規則の規定により作成されたものとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づく手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。

(令和元年12月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中頓別町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成24年6月27日 規則第8号

(令和元年12月10日施行)