○中頓別町印鑑の登録及び証明に関する条例
平成24年6月27日
条例第12号
中頓別町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和59年条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、中頓別町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。この場合において、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(一部改正〔令和元年条例33号〕)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、登録申請者自らの申請であるときは当該登録申請者が本人であることを確認し、代理人の申請であるときは当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
3 前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。ただし、印鑑登録原票に登録されている事項については、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び可視台帳をもって調製することができる。
(一部改正〔令和7年条例13号・21号〕)
(登録できない印鑑)
第6条 町長は、登録申請された印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外のものを表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(一部改正〔令和元年条例33号・7年21号〕)
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証及び申請人の印鑑を添えて再交付の申請をすることができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証再交付申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。
(登録事項の修正)
第9条 印鑑登録者又はその代理人は、第5条に規定する登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、審査の上、登録事項を修正しなければならない。
3 町長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第10条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。
(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。
(印鑑登録の抹消)
第11条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 前条の規定による申請があったとき。
(2) 住民基本台帳法の規定により住民票が消除されたとき。
(3) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(4) 意思能力を有しない者となったとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。
(一部改正〔令和元年条例33号〕)
(印鑑登録証明の申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を提示し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(一部改正〔令和7年条例13号〕)
(一部改正〔令和7年条例13号〕)
(印鑑登録の証明)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って電磁的記録媒体に記録したものに係るプリンターからの印刷を含む。)であることを町長が証明するものとし、併せて規則で定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合において、町長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。
(一部改正〔令和7年条例21号〕)
(手数料)
第15条 印鑑登録証明書の発行及び印鑑登録証の再交付に係る手数料は、中頓別町手数料徴収条例(平成12年条例第24号)の定めるところによる。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問及び調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(中頓別町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、中頓別町行政手続条例(平成8年条例第29号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の中頓別町印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項の規定に基づき登録されている印鑑及び作成された印鑑登録原票については、この条例の規定により登録されたものとみなす。
3 町長は、旧条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正することができるものとする。
附則(令和元年12月10日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年10月1日条例第13号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。