○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月16日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成29年条例4号・令和6年18号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 個人番号利用事務 法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。

(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(一部改正〔令和6年条例18号・7年9号〕)

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 町長又は教育委員会は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。

5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(一部改正〔令和6年条例18号・7年14号〕)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提供があったものとみなす。

(追加〔令和6年条例18号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔令和6年条例18号〕)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第4号)

この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(令和6年9月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日条例第8号)

この条例は、令和8年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔令和6年条例18号・7年14号・8年8号〕)

機関

事務

1 町長

重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和53年条例第42号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

中頓別町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって町長が指定するもの

4 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって町長が指定するもの

6 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する就学援助の実施に関する事務であって教育委員会が指定するもの

7 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔令和6年条例18号・7年14号・8年8号〕)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)に関する情報又は住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

中頓別町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 町長

予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、公的給付支給等口座登録簿関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 教育委員会

学校教育法に基づく経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する就学援助の実施に関する事務であって教育委員会が指定するもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条第1項関係)

(追加〔令和6年条例18号〕、一部改正〔令和7年条例14号〕)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校教育法に基づく経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する就学援助の実施に関する事務であって教育委員会が指定するもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月16日 条例第24号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月16日 条例第24号
平成29年3月13日 条例第4号
令和6年9月17日 条例第18号
令和7年6月30日 条例第9号
令和7年10月1日 条例第14号
令和8年3月25日 条例第8号