○中頓別町地域づくり活動支援センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成21年3月19日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町地域づくり活動支援センターの設置及び管理等に関する条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)第9条に基づき、中頓別町地域づくり活動支援センター(以下「活動支援センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、活動支援センターを使用する者は、別記第1号様式の使用許可申請書を、使用を希望する3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、この期限によらないことができる。許可を受けたのち申請事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用許可及び使用料)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、使用させることが適当と認めるときは、別記第2号様式の使用許可書を交付すると同時に使用料を徴収し、使用させることが不適当と認めたときは、別記第3号様式の使用不許可書により、申請者に通知しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受ける場合は、別記第1号様式にその理由を記して願い出なければならない。

(使用者の厳守事項)

第5条 許可申請者は、次の各号を厳守するとともに、他の使用者にも厳守させる義務を負う。

(1) 許可なく所定の時間を延長しないこと。

(2) 許可なく所定の場所以外にはり紙、くぎ打ちなどしないこと。

(3) 許可された室以外に出入りしないこと。

(4) 許可なく物品を搬入しないこと。

(5) 許可なく活動支援センターの内外において物品を販売若しくは金品の寄附募集等をしてはならない。

(6) 備え付けの物品等をき損するような行為又は室から許可なく持出さないこと。

(7) 使用後は、火気を点検し、備品を所定の場所に整頓し、清掃の上、職員の検査を受け引き継ぐこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(職員の立入)

第6条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中であっても職員をその施設内に立ち入らせることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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中頓別町地域づくり活動支援センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成21年3月19日 規則第5号

(平成31年1月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月19日 規則第5号
平成31年1月31日 種別なし