○中頓別町地域づくり活動支援センターの設置及び管理等に関する条例

平成21年3月11日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、中頓別町民が行う地域づくり活動を支援するため、中頓別町地域づくり活動支援センター(以下「活動支援センター」という。)を設置し、もって中頓別町民の地域づくり活動の発展に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 中頓別町地域づくり活動支援センター

場所 中頓別町字中頓別103番4

(管理)

第3条 活動支援センターの管理は、中頓別町が行う。

(使用時間及び休館日)

第4条 活動支援センターの使用時間は午前9時から午後10時までとし、休館日は12月30日から翌年1月4日までとする。ただし町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第5条 活動支援センターを使用しようとする者は、あらかじめ次の事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(5) 使用する室及び設備、備品

(使用制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(2) 使用中において、公益を害する恐れがあるとき。

(3) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(使用料の徴収及び減免)

第7条 施設等の使用料は、別表のとおりとし、許可の際納入しなければならない。

2 町長は、前項の使用料について公用及び公益上必要があると認めたとき、又は特別な事情があるときは、これを減免することができる。

(賠償の責任)

第8条 活動支援センターの使用者は、故意又は過失により活動支援センターの設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を免除することができる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 中頓別町まちづくり活動支援センターの設置及び管理等に関する条例(平成10年条例第16号)は廃止する。

別表

区分

使用料

適用

集会室(1F)

1,000円

暖房料加算500円(10月~5月)

研修室A(1F)

500円

研修室B(2F)

500円

研修室C(2F)

500円

中頓別町地域づくり活動支援センターの設置及び管理等に関する条例

平成21年3月11日 条例第2号

(平成21年3月11日施行)