○中川町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第1項に規定する認定(以下「認定」という。)及び同法第54条の2第1項に規定する確認(以下「確認」という。)に関し、法、子ども・子育て支援法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可等の申請)
第2条 乳児等通園支援事業を受けようとするものは、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、事業開始予定日の3月前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(認可等の基準等)
第3条 認可の基準は、法及び中川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第23号)に定めるところによるものとする。
2 確認の基準は、子ども・子育て支援法及び中川町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第3号)に定めるところによるものとする。
(認可等内容の変更)
第5条 施行規則第36条の36第4項に規定する事項に変更が生じたときは、乳児等通園支援事業者認可変更届(建物その他の設備の変更等)(第5号様式)により行うものとする。
2 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第44条に基づく申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第6号)により行うものとする。
3 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第47条に基づく届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第7号)により行うものとする。
4 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第47条に基づく届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第8号)により行うものとする。
(事業の休止又は廃止の申請等)
第6条 法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするとき又は子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第48条に基づく確認の辞退をしようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(乳児等支援給付認定の申請等)
第7条 子ども・子育て支援法第30条の15第1項の規定による申請は、支給対象小学校就学前子どもの保護者が、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 子ども・子育て支援法第30条の15第3項に規定する認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第12号)とする。
(乳児等支援給付認定の変更)
第8条 子ども・子育て支援法第30条の17第1項の規定による乳児等支援給付認定保護者の申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第13号)に認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の変更届の提出があったときは、必要に応じて変更した認定証を乳児等支援給付認定保護者に交付するものとする。
(乳児等支援給付認定の消滅の届出)
第9条 乳児等支援給付認定保護者は、認定された事項が消滅した場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第14号)に認定証を添付して、町長に提出しなければならない。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第10条 町長は、子ども・子育て支援法第30条の18第1項の規定により、乳児等支援給付認定の取消しを行った場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、同条第2条に基づき、認定証の返還を求めるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。