○中川町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)の運営に関する基準を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。
(一般原則)
第3条 特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援事業者を利用する支給対象小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、北海道、中川町(以下「町」という。)、特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業(法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。以下同じ。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所の職員に対し、研修の実施等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。