○中川町住み続けられるまちづくり応援条例施行規則

令和7年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町住み続けられるまちづくり応援条例(令和7年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象外)

第2条 公共事業等により支障物件となり移転補償等を受けられる場合は、この条例は適用しないものとする。

2 成年被後見人又は被保佐人が世帯主又は交付申請者になる場合、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)で指定された団体の役員及び構成員が世帯主又は交付申請者になる場合は、この条例は適用しないものとする。

(新築・改修・再生可能エネルギー設備に必要な資格等)

第3条 条例第3条第1項に規定する、必要な資格等を有する者とは、次の各号のいずれかに該当する法人又は個人事業者とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第5条に規定する一般建設業の許可又は同法第15条に規定する特定建設業の許可を受けた法人又は個人事業者であること。

(2) 法人である場合はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)のうち常勤であるもの又は使用人が、個人事業者である場合はその者又は使用人が、別表に掲げる資格を有していること。

2 前項の場合において、同項第1号に規定する許可又は同項第2号に規定する資格は、条例第3条第1項各号に規定する補助金の交付対象事業に適合する許可又は資格でなければならない。

(補助金の交付対象者の責務)

第4条 条例別表(第3条関係)に掲げる町外居住者で住宅取得後の町民は、事業完了の報告書を提出するまでに住所を変更しなければならない。

(補助金の申請)

第5条 条例第4条に定める申請書類は、第1号様式に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

2 申請者が共有持分の場合は、そのうちの代表者とする。

3 第1項の規定による関係書類は次の各号に掲げるものとする。ただし、第1号及び第4号については様式中の同意欄に同意の旨の記載をした場合は、提出不要とする。

(1) 住民票(申請者本人のもの)

(2) 位置図及び平面図(新築の場合)

(3) 事業費見積内訳書等(事業の内容が確認できるもの)

(4) 公租公課に関する事項の証明書

(5) 着手前の写真(新築の場合を除く。)

(6) その他町長が必要とする書類

(補助金の交付決定通知)

第6条 町長は、前条に定める申請書の提出があったときは、必要に応じて予定地及び居住する住宅を調査し、書面審査の上補助の可否を決定し、その結果を第2号様式により申請者に通知するものとする。

(内容の変更等の届出)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を認められた申請者(以下「補助対象者」という。)が、交付決定の内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに第3号様式を町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、交付決定内容の変更については、第5条第3項各号に定める関係書類の中から、町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 町長は前項の届出があったときは、速やかに審査し、その結果を第4号様式により補助対象者に通知するものとする。

(完了の報告)

第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、30日以内に第5号様式に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による関係書類は次の各号に掲げるものとする。ただし、第1号については様式中の同意欄に同意の旨の記載をした場合は、提出不要とする。

(1) 住民票(申請時に本町に住所を有しなかった補助対象者に限る。)

(2) 支出証拠書類

(3) 完了後の写真

(4) 所有者の移転を確認できる書類

(5) その他町長が必要とする書類

(補助金の交付)

第9条 町長は前条の報告書の提出があったときは、速やかに現地調査及び書面審査を実施し、事業の成果が適当と認めた場合は、第6号様式により補助対象者(以下「交付決定者」という。)に通知し補助金を交付するものとする。

(補助金の返還又は減額)

第10条 条例第9条の規定による補助金の返還又は減額は、町長はその事実を確認した日から30日以内に金額、期限及び方法を定め、交付決定者に通知するものとする。

2 新築工事に係る交付決定者が、条例第9条第1号及び第2号に該当するに至ったときは、新築年度に交付決定された補助金の一部についても返還の対象とする。

3 2親等以内の親族に対する譲渡については、条例第9条第2号の規定は適用しないものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項第2号関係)

資格の区分

建設業法

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ)

一級及び二級電気工事施工管理技士

一級及び二級管工事施工管理技士

建築士法

(昭和25年法律第202号)

一級及び二級建築士

木造建築士

技術士法

(昭和58年法律第25号)

建設

建設「鋼構造及びコンクリート」

電気電子

機械

機械「流体工学」又は「熱工学」

上下水道

上下水道「上水道及び工業用水道」

衛生工学

衛生工学「水質管理」

衛生工学「廃棄物管理」

電気工事士法

(昭和35年法律第139号)

電気事業法

(昭和39年法律第170号)

第一種及び第二種電気工事士

電気主任技術者(第1種から第3種まで)

水道法

(昭和32年法律第177号)

給水装置工事主任技術者

消防法

(昭和23年法律第186号)

甲種及び乙種消防設備士

職業能力開発促進法

(昭和44年法律第64号)

建築大工(1級及び2級)

左官(1級及び2級)

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級及び2級)

給排水衛生設備配管(1級及び2級)

配管・配管工(1級及び2級)

タイル張り・タイル張り工(1級及び2級)

ブロック建築・ブロック建築工(1級及び2級)・コンクリート積みブロック施工

石工・石材施工・石積み(1級及び2級)

板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」(1級及び2級)

板金・板金工・打出し板金(1級及び2級)

かわらぶき・スレート施工(1級及び2級)

ガラス施工(1級及び2級)

塗装・木工塗装・木工塗装工(1級及び2級)

建築塗装・建築塗装工(1級及び2級)

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級及び2級)

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級及び2級)

防水施工(1級及び2級)

その他の資格

建築設備士

計装

町長がリフォームに必要な技術又は技能を有すると認める者

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中川町住み続けられるまちづくり応援条例施行規則

令和7年3月24日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)