○中川町住み続けられるまちづくり応援条例
令和7年3月24日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町内の住環境の快適化や空き家の流動化を促進し、持続可能で誰もが住み続けられるまちづくりを実現するため、中川町住み続けられるまちづくり応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 中川町住民基本台帳に登録されている者をいう
(2) 住宅 専用住宅又は併用住宅で、自ら居住の用に供する部分をいう
(3) 新築 区画された土地又は現に建築されている建物を撤去した土地に住宅を建築することをいう
(4) 中古住宅の取得 前号以外の住宅の取得をいう
(5) 除却 住宅等の全部を除却して撤去することをいう
(6) 改修 住宅の増築、改築及び修繕をいう
(7) 家財道具等の処分 中古住宅に残存する電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨その他の家財道具等を処分することをいう
(8) 再生可能エネルギー設備 北海道住まいのゼロカーボン推進事業補助金交付要綱第3条第5項に定められる太陽光発電設備及び蓄電池をいう
(補助金の交付)
第3条 町長は、次に掲げる事業を行う者(以下「補助対象者」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。ただし、各号に規定する事業は、必要な資格等を有する者が施工するものに限る。
(1) 住宅の新築
(2) 中古住宅の取得
(3) 住宅等の除却
(4) 家財道具等の処分
(5) 住宅の改修
(6) 再生可能エネルギー設備の設置
3 第1項の各号に規定する事業に対する補助金の交付は、同一住宅につき1回限りとする。
4 補助金の交付対象となる事業は、補助金を交付する年度内に完了するものに限る。
(補助金の申請)
第4条 この条例により補助金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(補助金の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、その決定内容について申請者に通知するものとする。
(内容の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、規則に定めるところにより、町長に報告しなければならない。
(報告等)
第8条 町長は、この条例に定める補助金の交付を受けようとする者、若しくは補助金の決定を受けた者について報告を求め、必要な調査を行うことができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 中川町に居住しなくなったとき。
(2) 住宅を譲渡しなければならない事態が生じたとき。
(3) 公租公課を滞納したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象者 | 事業内容 | 補助基準 |
住宅の新築 | 町民 | 自らが居住する住宅の新築又は新築の建売住宅の取得(1,000万円以上のものに限る) | 建築に要する費用の10分の2(限度額200万円)ただし、算出された金額の2分の1を交付決定された年度に交付し、残りの金額については交付決定された翌年度以降10年間均等に交付する |
中古住宅の取得 | 町民又は町外居住者で住宅取得予定の者 | 自らが居住するための中古住宅の取得 | 200万円に取得する中古住宅の経年減点補正率をかけた金額(取得経費がこれを下回る場合は取得経費の額) |
住宅等の除却 | 町民又は所有者から委託を受けた者 | 住宅及び附帯する車庫、物置等の除却(50万円以上のものに限る) | 除却に要する費用の10分の3(限度額30万円) |
家財道具等の処分 | 町民又は所有者から委託を受けた者 | 家財道具等の処分 | 処分等に要する費用の2分の1(限度額10万円) |
住宅の改修 | 町民 | 自らが居住するための住宅に規則で定める対象工事を行う住宅改修(10万円以上のものに限る) | 改修に要する費用の10分の2(限度額100万円) |
再生可能エネルギー設備の設置 | 町民 | 自らが居住するための住宅に規則で定める設備等の設置(30万円以上のものに限る) | 設備等の設置に要する費用の10分の3(限度額40万円) |