○中川町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成13年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町特定公共賃貸住宅管理条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特定住宅の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する特定住宅の設置場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居申込書等)

第3条 条例第7条第1項に規定する入居申込をしようとする者は、中川町特定公共賃貸住宅(以下「特定住宅」という。)入居申込書(様式第1号)及び暴力団員等でない旨の誓約書兼同意書(様式第1号の2)を、持参提出するものとする。

2 前項の規定により特定住宅の申込書を提出しようとする者は、次の各号に掲げる書面等を添付しなければならない。

(1) 入居申込者と同居しようとする者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻予約者である者については、その事実を証明する書類

(2) 入居申込者及び入居申込者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻予約者を含む。以下同じ。)に収入がある場合は、その収入について市町村長が発する所得証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居許可書)

第4条 条例第7条第2項に規定する入居決定者に対して、中川町特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(請書及び連帯保証人の変更等)

第5条 条例第11条第1項第1号の町長の定める資格については、町内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、町長が認めた者とする。

2 条例第11条第1項第1号の請書の書式は、様式第3号とする。

3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けた時若しくは町外への転出等、その適正を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて、速やかに請書を町長に提出しなければならない。

4 前項の契約については、第2項の規定を準用する。

(家賃変更の通知)

第6条 町長は、条例第12条第1項及び第2項の規定により家賃を変更したときは、当該特定住宅の入居者に対し変更した家賃の額、家賃を変更する時期及びその他必要な事項を通知するものとする。

(家賃の納付方法)

第7条 家賃は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

(家賃の減額)

第8条 条例第14条第1項に規定する家賃の減額を受けようとするときは、毎年9月末日までに中川町特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第4号)に町長が指定する書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これらを審査し、適当と認めたときは家賃の減額を決定し、当該申請者に中川町特定公共賃貸住宅家賃減額承認書(様式第5号)を交付するものとする。

3 入居初年度については、入居決定後速やかに第1項に規定する手続を行うものとする。

4 前項の規定は、第2項の規定を準用する。

5 条例第16条に規定する家賃及び入居者負担額の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、中川町特定公共賃貸住宅家賃減免申請書(様式第6号)に町長が指定する書類を添えて提出しなければならない。

6 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、家賃の減免又は徴収の猶予を決定し、当該申請者に中川町特定公共賃貸住宅家賃減免承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(敷金の免除又は徴収猶予)

第9条 条例第18条第2項に規定する敷金の免除又は徴収の猶予は、規則第9条の規定を適用する。

(入居者負担額)

第10条 条例第17条の規定による入居者負担額は、入居者の支払い能力、住宅の立地条件、規模、設備等の条件及び財政負担等を考慮し、別表2に定める額とする。

(長期不在の届出書)

第11条 条例第24条の規定による届出は、その不在となる5日前までに中川町特定公共賃貸住宅長期不在届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(親族等の異動の届出)

第12条 条例第28条の規定による入居者が同居している親族等に異動があったときは、中川町特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

第13条 条例第29条の規定による入居の際に、同居を認められた親族以外の親族等を入居させようとするときは、中川町特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(住宅退去届)

第14条 入居者は条例第30条第1項の規定により特定住宅の立退きを届出るときは、中川町特定公共賃貸住宅退去届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第6号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の第10条の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成31年3月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

建設年度

団地名

位置

規格

戸数

平成5年

中央第2団地

中川町字中川236番地の2

3LDK

3戸

1LDK

6戸

平成7年

南団地

中川町字中川430番地

2LDK

4戸

1LDK

2戸

平成10年

南団地

中川町字中川430番地

3LDK

2戸

別表2(第10条関係)

団地名

中央第2団地

南団地

建設年度

5

7

10

規格

3LDK

1LDK

2LDK

1LDK

3LDK

入居者負担額

99,999円以下

12,000

18,000

100,000円以上199,999円以下

14,000

20,000

200,000円以上261,000円以下

50,000

16,000

35,000

22,000

50,000

261,001円以上322,000円以下

18,000

24,000

322,001円以上445,000円以下

55,000

家賃の額

40,000

家賃の額

55,000

445,001円以上601,000円以下

家賃の額

家賃の額

家賃の額

家賃

60,000

20,000

45,000

26,000

60,000

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中川町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成13年3月28日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)