○中川町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成13年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町特定公共賃貸住宅管理条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者と同居しようとする者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻予約者である者については、その事実を証明する書類
(2) 入居申込者及び入居申込者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻予約者を含む。以下同じ。)に収入がある場合は、その収入について市町村長が発する所得証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(請書及び連帯保証人の変更等)
第5条 条例第11条第1項第1号の町長の定める資格については、町内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、町長が認めた者とする。
2 条例第11条第1項第1号の請書の書式は、様式第3号とする。
3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けた時若しくは町外への転出等、その適正を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて、速やかに請書を町長に提出しなければならない。
(家賃の納付方法)
第7条 家賃は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。
3 入居初年度については、入居決定後速やかに第1項に規定する手続を行うものとする。
(敷金の免除又は徴収猶予)
第9条 条例第18条第2項に規定する敷金の免除又は徴収の猶予は、規則第9条の規定を適用する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第6号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の第10条の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成31年3月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
建設年度 | 団地名 | 位置 | 規格 | 戸数 |
平成5年 | 中央第2団地 | 中川町字中川236番地の2 | 3LDK | 3戸 |
〃 | 〃 | 〃 | 1LDK | 6戸 |
平成7年 | 南団地 | 中川町字中川430番地 | 2LDK | 4戸 |
〃 | 〃 | 〃 | 1LDK | 2戸 |
平成10年 | 南団地 | 中川町字中川430番地 | 3LDK | 2戸 |
別表2(第10条関係)
団地名 | 中央第2団地 | 南団地 | ||||
建設年度 | 5 | 7 | 10 | |||
規格 | 3LDK | 1LDK | 2LDK | 1LDK | 3LDK | |
入居者負担額 | 99,999円以下 | ― | 12,000 | ― | 18,000 | ― |
100,000円以上199,999円以下 | 14,000 | 20,000 | ||||
200,000円以上261,000円以下 | 50,000 | 16,000 | 35,000 | 22,000 | 50,000 | |
261,001円以上322,000円以下 | 18,000 | 24,000 | ||||
322,001円以上445,000円以下 | 55,000 | 家賃の額 | 40,000 | 家賃の額 | 55,000 | |
445,001円以上601,000円以下 | 家賃の額 | 家賃の額 | 家賃の額 | |||
家賃 | 60,000 | 20,000 | 45,000 | 26,000 | 60,000 | |













