○中川町職員住宅等管理条例施行規則
平成9年3月12日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、中川町職員住宅等管理条例(昭和41年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 入居者の収入が著しく減少したとき。
(2) その他特別の事情があると認められるとき。
(端数処理)
第7条 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
2 住宅の床面積に1m2未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。


