○中川町職員住宅等管理条例施行規則

平成9年3月12日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、中川町職員住宅等管理条例(昭和41年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の承認)

第2条 条例第3条に規定する使用の申請は、第1号様式により行い、条例第4条に規定する決定の通知は、第2号様式により行う。

(入居の手続き)

第3条 条例第5条に規定する住宅借用書は、第3号様式のとおりとする。

(使用料の算定)

第4条 使用料は、住宅が新築の場合にあっては、その年度から、住宅が建築後条例第7条第1項に規定する別表の左欄に掲げる年数を経過することとなる場合にあっては、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、同表の左欄及び上欄に掲げる経過年数及び床面積の区分に応じ、それぞれ求められる金額に床面積の数字を乗じて得た額とする。

(使用料の延納及び減免)

第5条 条例第8条に規定する特別な場合は、次の各号に掲げる事由があるときとする。

(1) 入居者の収入が著しく減少したとき。

(2) その他特別の事情があると認められるとき。

(使用料の変更)

第6条 条例第9条第1号及び第2号の規定による使用料の変更は、概ね5年で行う。

2 条例第9条第3号の規定による使用料の変更は、改良の度合に応じて条例第7条第1項に定める別表を準用し、当該改良のあった翌月から行う。

(端数処理)

第7条 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

2 住宅の床面積に1m2未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町職員住宅等管理条例施行規則

平成9年3月12日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)