○中川町職員住宅等管理条例

昭和41年3月11日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町職員住宅、職員単身者住宅(以下「住宅」という。)の入居、貸家料及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 住宅に入居することができるものは、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 町職員住宅

町職員で、現に住宅に困窮していることが、明らかな者であること。

(2) 職員単身者住宅

町職員で、現に住宅に困窮していることが明らかな単身者であること。

(入居申請)

第3条 前条に規定する要件を具備する者で住宅の使用を希望するものは、町長に使用申請書を提出するものとする。

(入居者の選考)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、選考の上入居する者(以下「入居者」という。)を決定し、入居者にその旨通知するものとする。

(入居の手続)

第5条 住宅に入居を希望した者で、前条の通知を受けた者はその通知のあった日から10日以内に連帯保証人が連署する住宅借用書を提出しなければならない。

2 連帯保証人が支払の責任を負う極度額は、入居時の使用料の2年分とする。

(使用期間)

第6条 住宅の貸付期間は、3年とする。ただし、当該期間は、更新することができる。

(使用料)

第7条 住宅の使用料は、別表により算定する。

(使用料の延納又は減免)

第8条 町長は、災害その他特別の事情があると認められる者に対しては、当該使用料の延納又は減免をすることができる。

(使用料の変更)

第9条 次の各号の一に該当する場合において、必要と認めるときは、使用料の変更をすることができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅について改良を加えたとき。

(使用料の納付)

第10条 使用料は、住宅に入居した日から徴収する。

2 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

3 使用料は、入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を立退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算によるものとする。

(入居者の費用負担)

第11条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気及び水道の使用料

(2) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって住宅又は共同施設を滅失し、あるいはき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第13条 入居者は住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは担保の目的としてはならない。

(住宅の模様替等)

第14条 入居者は住宅の模様替その他の工作を加えようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(住宅の検査)

第15条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し)

第16条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅及びその附属物又は共同施設を故意にき損したとき。

2 前項の規定により、住宅の明渡し請求を受けた者は、すみやかに当該住宅を明渡さなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 住宅損料徴収条例(昭和23年条例第8号)、引揚者収容住宅管理及び賃貸料徴収条例(昭和24年条例第3号)、診療所住宅貸家料徴収条例(昭和34年条例第5号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、従前の規定によって住宅に入居している者は、この条例により入居している者とみなす。

(昭和42年3月11日条例第50号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年11月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第13号)

この条例は、昭和57年12月25日から施行する。

(平成8年12月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 中川町職員住宅等管理条例(以下「条例」という。)第7条第1項及び第2項に規定される使用料について、改正後の条例第7条第1項及び第2項に規定される使用料(以下「改正後の使用料」という。)が10,000円を超える住宅にあっては、同項の規定にかかわらず、改正後の使用料に0.5を乗じて得た額に改正前の条例第7条に規定される使用料(以下「改正前の使用料」という。)を加えて得た額を平成9年度の使用料とし、改正後の使用料に0.7を乗じて得た額に改正前の使用料に0.6を乗じて得た額を加えて得た額を平成10年度の使用料とする。

(平成12年3月24日条例第9号)

(施行期日)

11 中川町職員住宅管理等条例(昭和41年条例第4号)の一部を改正する条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日より適用する。

(令和2年3月9日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

町職員住宅、職員単身者住宅

円/m2

経過年数

45m2未満

45m2以上60m2未満

60m2以上75m2未満

75m2以上90m2未満

90m2以上

木造

準耐火

木造

準耐火

木造

準耐火

木造

準耐火

木造

準耐火

1年

358

427

374

444

390

461

405

477

421

494

5年

311

371

325

386

339

401

352

414

366

429

10年

264

315

276

328

288

341

299

352

311

365

15年

218

260

228

270

237

281

247

292

256

301

20年

171

204

179

213

187

221

194

228

202

237

25年

125

149

130

155

136

161

141

166

147

172

30年

(68)

78

(81)

93

(71)

82

(84)

97

(74)

85

(88)

101

(77)

89

(91)

104

(80)

92

(94)

108

注: 経過年数30年における上段の( )の数字は、改正前にすでに経過年数30年を超えている住宅に適用させる。

中川町職員住宅等管理条例

昭和41年3月11日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和41年3月11日 条例第4号
昭和42年3月11日 条例第50号
昭和45年3月14日 条例第7号
昭和45年11月4日 条例第18号
昭和47年12月20日 条例第18号
昭和48年3月19日 条例第8号
昭和49年3月14日 条例第7号
昭和51年3月16日 条例第5号
昭和57年12月23日 条例第13号
平成8年12月25日 条例第16号
平成9年3月12日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第9号
平成16年3月29日 条例第9号
平成17年2月22日 条例第12号
平成17年9月29日 条例第27号
令和2年3月9日 条例第15号