○中川町Nタウンパークゴルフ場管理規則

平成14年3月20日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、中川町天塩川リバーサイドパーク管理規則(平成12年規則第27号)第2条の規定に基づき、中川町Nタウンパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理運営について必要な事項を定める。

(期間及び時間帯)

第2条 パークゴルフ場の使用期間及び時間帯は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 期間 毎年4月1日から11月30日までの期間でプレー可能な時期とする。

(2) 時間 午前5時から午後7時までの時間でプレー可能な間とする。

(使用料の徴収)

第3条 パークゴルフ場の使用料は前納とし、教育委員会が発行する1日利用券又はシーズン利用券(以下「利用券」という。)に代えて徴収する。

(免除と申請手続き)

第4条 中川町天塩川リバーサイドパーク条例(平成10年条例第2号)第7条の免除については、別表第1のとおりとする。

2 使用料の免除申請は、大会を主催する団体の長が別表第2の「中川町Nタウンパークゴルフ場使用料減免申請書」に大会要項等を添付して事前に提出するものとする。

(使用料徴収の期間及び時間)

第5条 使用料を徴収する期間等は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 徴収期間 毎年5月1日から10月31日まで

(2) 徴収時間 午前8時から午後6時まで

(使用料の返還)

第6条 一旦発行した利用券については、返還に応じない。

(職員)

第7条 パークゴルフ場の管理運営のため必要な職員を置くことができる。また、使用期間中については、別に管理人を委嘱し管理させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年3月3日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日教委規則第4号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和7年5月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

使用料の免除

使用区分

免除割合

1

町又は教育委員会が主催又は共催する場合

全額免除

2

体育団体、社会教育団体、社会福祉団体、町内会・自治会が開催する大会の場合

5割免除

3

町又は教育委員会が特に必要と認めた場合

一部免除

別表第2 略

中川町Nタウンパークゴルフ場管理規則

平成14年3月20日 教育委員会規則第6号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成14年3月20日 教育委員会規則第6号
平成17年3月3日 教育委員会規則第3号
平成25年12月11日 教育委員会規則第4号
令和7年5月1日 教育委員会規則第1号