○中川町天塩川リバーサイドパーク管理規則

平成12年3月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町天塩川リバーサイドパーク条例(平成10年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例第4条に掲げる施設の管理運営について必要な事項を定める。

(管理)

第2条 条例第4条(1)に掲げるNタウンパークゴルフ場の管理運営は、中川町教育委員会が行う。

(使用の承認申請)

第3条 団体若しくは大会等で使用するもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用許可申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(使用の承認)

第4条 管理者は、前条の規定による申請を受け、その使用を承認したときは、使用承認書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用の届出)

第5条 個人又はグループでの使用者は、備付けの使用簿に必要事項を記入し、使用の届出をしなければならない。

(使用の制限)

第6条 管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用を制限、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設の付属設備を損傷し、又は滅失のおそれのあるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があるとき。

(4) その他、管理者が適当でないと認めたとき。

(使用日時の変更)

第7条 使用承認書の交付を受けた団体等が雨天その他使用者の責に帰すことのできない理由によって施設の使用が不可能になったときは、管理者の承認を得て、使用日時を変更することができる。

(使用制限の取消)

第8条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、その使用承認を取消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 使用条件に違反したとき。

(2) 使用申請の内容に偽りがあったとき。

(3) その他、管理者が管理運営上必要と認めたとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、施設の善良な管理に協力し、最良の注意を払って使用しなければならない。

(特別設備等の申請及び承認)

第10条 条例第12条に規定する特別の設備又は造作を加えようとするときは、特別設備申請書(第3号様式)により、あらかじめ管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 中川町Nタウンパークゴルフ場管理規則(平成10年規則第9号)及び中川町Nタウンイベント広場管理規則(平成10年規則第10号)は、廃止する。

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中川町天塩川リバーサイドパーク管理規則

平成12年3月27日 規則第27号

(平成12年4月1日施行)