○中川町建設工事等予定価格事前公表実施要領
平成24年4月13日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事等に係る入札・契約手続の透明性の向上及び不正行為の防止を図るため、予定価格について入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 事前公表の対象とする建設工事等(以下「対象工事等」という。)は、工事又は製造の請負並びに工事に係る委託業務であって、1件当たりの設計金額が中川町財務規則(昭和41年規則第4号。以下「規則」という。)第124条各号に掲げる額以上で、競争入札に付する場合とする。
(公表の方法)
第3条 対象工事等における予定価格の事前公表の方法は、次のとおりとする。
(1) 一般競争入札に付する場合は、規則第108条の規定を準用し公表するものとする。
(2) 指名競争入札に付する場合は、規則第122条第2項に規定する指名通知書に記載して、入札参加者に通知するものとする。
(公表する予定価格)
第4条 事前公表する予定価格は、規則第113条の規定により定めた予定価格から消費税及び地方消費税を除いた金額とする。
(入札の執行条件)
第6条 対象工事等に係る入札は、規則に定めるもののほか次の事項を執行条件とする。
(1) 入札の回数は1回とする。
(2) 予定価格を超える金額の入札は無効とする。
(3) 入札者が一人しかいない場合は入札を中止する。
(4) 入札者が一人もいない場合は入札を中止するものとし、この場合にあっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約は行わない。
(情報公開)
第7条 この要領により事前公表される予定価格の情報は、中川町情報公開条例(平成13年条例第4号。)第7条第1項第6号の規定は適用しないものとする。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第7号)
この要領は、公布の日から施行する。