○中川町農業集落排水設備工事等補助金条例施行規則
平成11年6月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、中川町農業集落排水設備工事等補助金条例(平成11年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象となる家屋の限度)
第2条 条例第2条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。
(1) 国及び地方公共団体が所有し管理する家屋
(2) 法人及び団体が所有する家屋。ただし、住宅の用に供する家屋は原則として除く。
(1) 工事費に対して2分の1の額とする。
(2) 前項の工事費とは、生活雑排水の排水設備に係る工事費とする。
(工事の完成届等)
第6条 条例第6条の規定による工事の期間は、30日以内とする。
2 条例第6条の規定による届出は、中川町農業集落排水施設管理条例(平成11年条例第1号)第8条第1項の規定による届出をもってその届出とみなす。
(賠償の責任)
第8条 条例第7条の規定により補助決定の取り消しを行った場合において、補助決定者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。
(委任)
第9条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。



