○中川町農業集落排水設備工事等補助金条例施行規則

平成11年6月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、中川町農業集落排水設備工事等補助金条例(平成11年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象となる家屋の限度)

第2条 条例第2条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。

(1) 国及び地方公共団体が所有し管理する家屋

(2) 法人及び団体が所有する家屋。ただし、住宅の用に供する家屋は原則として除く。

(補助金の額)

第3条 条例第3条に規定する補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 工事費に対して2分の1の額とする。

(2) 前項の工事費とは、生活雑排水の排水設備に係る工事費とする。

(補助金の申請)

第4条 条例第4条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、排水設備工事等補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定通知)

第5条 条例第5条の規定により、補助の可否及び補助金額を決定したときは、排水設備工事等補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 条例第6条の規定による検査の結果、補助対象経費に相違があるときは補助金額を変更し、排水設備工事等補助決定変更通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(工事の完成届等)

第6条 条例第6条の規定による工事の期間は、30日以内とする。

2 条例第6条の規定による届出は、中川町農業集落排水施設管理条例(平成11年条例第1号)第8条第1項の規定による届出をもってその届出とみなす。

(補助の取消)

第7条 条例第7条の規定により、補助決定の取り消しをするときは、排水設備工事等補助決定取消通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(賠償の責任)

第8条 条例第7条の規定により補助決定の取り消しを行った場合において、補助決定者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。

(委任)

第9条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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中川町農業集落排水設備工事等補助金条例施行規則

平成11年6月30日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)