○中川町農業集落排水設備工事等補助金条例

平成11年6月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、排水設備を設置する工事(以下「工事」という。)を行おうとする者に対し、補助金を交付することにより、水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金対象者は、中川町農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和5年条例第16号)第3条第2項第1号イに規定する計画処理区域内にある家屋の所有者若しくはその所有者の同意を得た使用者で、次の各号の要件を備えている者とする。

(1) 町税を滞納していないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の限度額は、規則で定める。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める手続きにより補助金の申請をしなければならない。

(補助金の決定通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、補助の可否及び補助金の額を決定し、申請者に通知しなければならない。

(工事の完成届等)

第6条 前条の規定により補助の決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助の決定を受けてから別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(補助決定の取消)

第7条 町長は、補助決定者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助の決定を取り消すことができる。

(1) 補助の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。

(3) 工事を行おうとする家屋が災害により滅失したとき。

(4) 補助申請者が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

(5) 前条の規定による検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、前条の規定による検査に合格した後に交付するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

中川町農業集落排水設備工事等補助金条例

平成11年6月30日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)