○中川町農業集落排水施設管理条例施行規則
平成11年6月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、中川町農業集落排水施設管理条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の設置)
第2条 条例第5条第3項に規定する排水設備の基準は、町長が別に定めるところによる。
(1) 排水設備の基準による設計図書~見取図・平面図・縦断図・構造詳細図・工事費内訳書
(2) 承諾書(排水設備を他人の土地に設置する場合又は排水設備を他人の排水設備に接続する場合若しくは、排水設備の工事に利害関係が発生する場合に限る。)
(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書
(工事の着手)
第4条 前項第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から10日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(工事の施工)
第5条 排水設備等を排水施設又は、他人の排水設備に接続させるときは、町長の指定する職員の立会いを受けなければならない。
2 町長は、当該工事が確認書に適合していると認めたときは、排水設備工事検査済証(第5号様式)を交付する。
(水洗便所の装置)
第8条 水洗便所は、便器内のし尿を排出するに要する水量を注流することができる構造にしなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








