○中川町農業集落排水施設管理条例
平成11年3月19日
条例第1号
(目的)
第1条 中川町に設置する農業集落排水施設の管理、使用については、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他法令で定めるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。
(1) 汚水 浄化槽法第2条で規定するし尿及び雑排水(工業廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 農業集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管及びその他の排水施設に接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、その他の施設総体をいう。ただし、第4号で規定する排水設備を除く。
(3) 排水区域 農業集落排水施設により汚水を排除する事ができる地域で、第4条で規定する排水区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水設備をいう。
(5) 使用者 排水設備を設けて農業集落排水施設を使用する者をいう。
(維持管理)
第3条 農業集落排水施設の維持管理は、町がこれを行う。ただし、排水処理施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じて管理の一部を委託することができる。
2 排水設備の維持管理については、使用者が行う。
(供用開始の公告等)
第4条 町長は、農業集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を公告、かつ、これを表示した図面を役場において、一般の縦覧に供しなければならない。又、公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置)
第5条 排水処理区域内にある建築物の所有者は、できるだけ速やかに、排水設備を設置しなければならない。
2 前項で規定した者以外で、排水区域内において建築物を新築する者は、農業集落排水施設の管理者である町長の許可を得て、排水設備を設置することができる。
(排水設備の確認申請)
第6条 排水施設の新設、増設、改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、その確認を受けなければならない。
2 申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとする者は、あらかじめ当該変更について書面により町長に届け出て、その確認を受けなければならない。
(排水設備工事の施工)
第7条 排水設備の新設等の工事は、町長の確認を受けなければ着手することができない。
2 排水設備の新設等の工事は、町長が別に定める基準に従って行わなければならない。
3 排水設備の工事の調査、設計、施工は、町長の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行うことができない。ただし、町長が排水施設の管理上支障がないと認めたときは、この限りではない。
4 指定業者に関する事項については、町長が別に定める。
(排水設備工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、工事完了後、直ちに、その旨を町長に届け出て工事の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査において、当該工事が確認を受けた計画どおり実施されかつ、技術上の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第9条 排水設備の検査済証の交付を受けた後でなければ、農業集落排水施設を使用することができない。
2 使用者は、農業集落排水施設の使用を開始、休止、廃止又は使用を再開するときは、別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用者変更の届出)
第10条 使用者が変更となったときは、その新たに使用者となった者が遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用者の周知)
第11条 町長は、農業集落排水施設の機能を正常に維持するため、使用の手引きを定め、使用者に周知徹底させなければならない。
2 使用者は、し尿を農業集落排水施設に排除するときは、水洗便所によって、これをしなければならない。
(使用料の徴収)
第12条 町長は、農業集落排水施設の使用について、納入通知書により使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、口座自動振替又は納入通知書若しくは集金の方法により、当該月の分を翌月に徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(使用料の算定方法)
第13条 使用料の額は、当該月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定める基本料金と超過料金を基礎として計算した額の合計額に、消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の水道水以外の水の使用の態様を勘定して、町長が認定した使用水量とする。
3 月の途中において使用者が排水施設の使用を開始し、若しくは廃止又は休止している使用を再開したときの使用料は、次の区分によって徴収する。
(1) 使用日数が15日を超えるときは基本料金及び基本数量を1ケ月分とし、15日に満たないときは2分の1とする。
(2) 月の途中においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
4 町長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において、必要と認めたときはポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取り付けることができる。
(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備が完了したときを使用開始とみなす。
(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第10条の規定による使用休止、又は、使用廃止の届出がないときは、引き続き使用しているものとみなして使用料を徴収する。
(手数料)
第15条 手数料は、別表第2に定める区分により申込者から申し込みの際にこれを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申し込み後徴収することができる。
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(使用料・手数料等の減免・猶予)
第16条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金その他の徴収金を減免又は猶予することができる。
(料金の督促及び滞納処分)
第17条 この条例による使用料、手数料その他の徴収金を指定期限内に納入しない者に対する徴収方法については、中川町税条例(昭和41年条例第12号)の規定を準用する。
(損傷負担金)
第18条 町長は、故意又は過失により農業集落排水施設に損傷を与えた者があるときは、当該施設の復旧に要する費用をその者に負担させることができる。
(資金の貸付及び助成)
第19条 町長は、排水設備工事にかかる工事費に対し、別に定めるところにより、資金の貸付及び助成するものとする。
(過料)
第20条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の確認を受けないで排水設備工事を行った者。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者。
(使用料を免れた者に対する過料)
第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(過誤納金の取り扱い)
第22条 使用者の過誤納金に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該使用者に対し速やかに還付しなければならない。ただし、未納の納付金があるときは、過誤納金を未納の納付金に充当することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年1月24日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月4日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
下水道使用料
種別 | 基本数量 | 基本料金 | 超過料金(m3当り) |
一般用 | 8m3 | 1,171円 | 143円 |
営業用 | 12m3 | 2,171円 | 143円 |
団体用 | 16m3 | 2,933円 | 143円 |
学校用 | 24m3 | 4,352円 | 143円 |
浴場用 | 16m3 | 1,381円 | 81円 |
病院用 | 40m3 | 7,267円 | 143円 |
別表第2(第15条関係)
手数料