○中川町林業振興条例施行規則

平成24年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町林業振興条例(平成24年中川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(生産組織の要件)

第2条 条例第2条第4号に規定する生産組織は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。

(1) おおむね3戸以上の林業者が、経営の全部若しくは一部を協業化し、又は機械、施設等を共同利用する組織であること。

(2) 構成員の加入及び脱退、役員の選出及び執行体制、予算及び経理、通産台帳の整備、その他生産活動に必要な組織の規約の定めがあること。

(3) その他、必要な事項

(補助の対象事業)

第3条 条例第7条に規定する事業の対象となる事業の要件、補助事業及び補助率等は、毎年度の予算の範囲内において別に定める。

(振興資金の貸付)

第4条 条例第8条に規定する農林業振興資金(以下「資金」という。)として、毎年度予算の範囲内において、第1号様式の契約書の締結をする金融機関(以下「指定する金融機関」という。)に一定の額を預託するものとし、預託を受けた指定する金融機関は預託額と同額を加えた額を限度とし貸付するものとする。

2 資金の貸付利率は、年3.5パーセント以内とする。

3 貸付資金の種類、貸付限度額及び償還期限は、別表第1のとおりとする。

4 前条に掲げる補助金の交付を受けた事業については、資金の貸付対象外とする。

5 町長は、資金の貸付業務の適正化及び事務の迅速化を図るため、指定する金融機関にその事務を委託することができる。

(利子補給)

第5条 条例第9条の規定により町の指定金融機関より借入した融資資金について、貸付ける金融機関(以下「融資機関」という。)又は資金借入者に対し、利子補給を行うものとする。

2 前項による利子補給の対象資金、利子補給率、利子補給期間等については、別表第2のとおりとする。

(補助金の申請等)

第6条 条例第10条に規定する申請書は、補助金等交付申請書(第2号様式)、資金借入申込書(第3号様式)及び利子補給金交付請求書(第4号様式)とする。

2 補助金交付申請書は、条例第2条に規定する事業者等を経由して提出するものとする。

3 資金貸付申請書及び利子補給金交付申請書は、条例第2条に規定する金融機関を経由して提出するものとする。

(申請書の要件)

第7条 条例に基づく補助金の交付、又は資金の貸付を受けようとする者若しくは林業団体(以下「補助事業者等」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町長の認定を受けた森林経営計画の対象森林

(2) 補助金交付、又は資金貸付対象事業を完遂する能力を有すること。

(3) 貸付けた資金の償還について、十分な能力を有すること。

(4) 貸付けた資金について、農林漁業信用基金の債務保証を得るものであること。

(補助金等の交付又は貸付決定)

第8条 条例第11条第1項に規定する補助金交付決定通知は、第5号様式による。

2 資金の貸付決定にあたっては、金融機関に諮り貸付を決定するものとする。

3 前項の規定により貸付すると決定した者については第6号様式により、また貸付をしないと決定した者に対しては第7号様式により、その旨通知するものとする。

(補助金等の交付又は貸付)

第9条 補助金等は、事業完了後において検査のうえ補助事業者等の申請により交付又は貸付するものとする。

(事業計画の変更)

第10条 補助事業者等は、次の各号に該当する場合には、速やかに補助金等変更承認申請書(第9号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 事業内容を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止しようとするとき。

2 町長は、前項の申請書の内容を審査し、補助事業に適合すると認められたときには、補助金等の交付又は貸付決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。

(着手届)

第11条 補助事業者等は、補助事業等に着手したときは速やかに着手届(第10号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、補助事業等の実施状況に関し報告を求めることができる。

(補助事業町の遂行命令)

第12条 町長は、前条第2項の規定による報告により補助事業等が補助金等の交付又は貸付の決定内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これに従って当該補助事業等を完全に遂行すべきことを命ずることができる。

(完了届)

第13条 補助事業者等は、補助事業等を完了したときは速やかに完了届(第11号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の完了届を受理したときは、特に必要と認めるものについて、当該職員に当該事業の検査を行わせ、検査調書を作成させるものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、当該補助事業等が完了したときは、速やかに事業実績報告書(第12号第13号様式)に町長の定める書類を添えて提出しなければならない。

(補助事業等の検査)

第15条 町長は、前条の事業実績報告書を受理したときは当該職員に当該補助事業等の検査を行わせ、事務検査結果報告書(第14号様式)を作成させるものとする。

2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業等の成果が補助金等の交付又は貸付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないことを認めるときは、当該補助事業者等に対し是正の措置を命ずることができる。

(補助金等の額の確定)

第16条 町長は、前条の規定による検査の結果、当該補助事業等の成果が補助金等の交付又は貸付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金等の額を確定し当該補助事業者等に通知するものとする。(第15号様式)

(帳簿及び書類の備付)

第17条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する書類及び帳簿を備え、これを5年間保存しなければならない。

2 前項の書類及び帳簿は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(資金の償還)

第18条 貸付資金の償還は、第4条の規定による貸付期間内の年賦償還とする。

(繰上償還)

第19条 町長は、資金の貸付を受けた者が資金を貸付の目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付を受けたものは、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(償還金の支払猶予)

第20条 町長は、災害その他やむを得ない自由により貸付資金の償還が著しく困難であると認めたときは、償還金の支払いを猶予することができる。

(違約金)

第21条 資金の貸付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その期日の翌日から支払いの日まで、支払うべき金額に対し年10.95パーセントの割合で計算した違約金を町に支払わなければならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に前に交付の決定をした補助金及び利子補給については、なお従前の例による。

(令和6年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

貸付資金の種類

貸付限度額

償還期限

1号

林業振興上特に必要と認める資金

3,000,000円を限度

5年以内

別表第2(第5条関係)

区分

利子補給の種類


町独自

森林整備資金

中川町森林整備支援融資資金利子補給事業実施要領に定める額

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中川町林業振興条例施行規則

平成24年3月28日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成24年3月28日 規則第1号
令和6年4月1日 規則第10号