○中川町林業振興条例

平成24年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、林業が中川町(以下「町」という。)の産業振興に果たす役割の重要性に鑑み、基幹産業である林業の持続的な発展を期していくために、中川町森林整備計画に基づき、地域林業の活性化のための総合的な諸施策を講じ、もって林業の経営安定と豊かな地域社会に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 森林所有者 町の区域内に森林を所有する者(国、道有林を除く。)をいう。

(2) 事業者 林業者、生産組織及び林業団体をいう。

(3) 林業者 林業・木材産業を営む個人及び法人をいう。

(4) 生産組織 林業の経営改善、振興を目的とする組織集団をいう。

(5) 林業団体 森林組合をいう。

(6) 金融機関 町の指定する金融機関をいう。

(基本方針)

第3条 林業の振興は、町が事業者等の総意工夫と自主的な努力を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を国、北海道及びその他の機関と連携を図り、協力を得ながら事業者等と町が一体となり、林業の確立を図るための施策を推進することを基本とする。

(施策)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について施策を講じるものとする。

(1) 森林・林業の振興による環境への貢献に関すること。

(2) 林業・木材産業の経営基盤強化及び近代化に関すること。

(3) 林業・木材産業の新たな事業分野の研究開発に関すること。

(4) 林業・木材産業の担い手育成に関すること。

(5) その他林業・木材産業の振興に関すること。

(町の責務)

第5条 町は、基本方針に基づき、総合的かつ計画的な施策を講じ、実施しなければならない。

(事業者等の役割)

第6条 事業者等は、森林の持つ公益的機能を十分に自覚し、資源を有効に活用した地域林業確立のため主体的に取組むとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町は、次に掲げる事業を行う事業者等に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(1) 私有林整備事業

(2) その他、町長が林業振興上特別に必要と認める事業

2 前項に規定する補助対象事業の内容及び補助基準は、別に規則で定める。

(振興資金の貸付)

第8条 町長は、事業者等が実施する事業のうち特に本町の林業振興上必要と認められる事業に対し、予算の範囲内において農林業振興資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことができる。

(利子補給)

第9条 町長は、林業の振興に必要な資金を金融機関から借受けた事業者等に対し、予算の範囲内において利子補給することができる。

(補助金等の申請等)

第10条 この条例に基づく補助金の交付又は資金の貸付を受けようとする事業体等は、申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(補助金等の決定)

第11条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金の交付又は資金の貸付を決定したときは、その旨を補助事業者等に通知しなければならない。

2 町長は、前条の決定についてその目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請にかかる事項につき改善を指示し、又は必要な条件を付することができる。

(報告等)

第12条 町長は、この条例に定める補助金等の交付を受けようとする者、若しくは補助金等の交付の決定を受けたものについて報告を求め、必要な調査を行うことができる。

(補助金等の返還)

第13条 町長は、事業者等が補助金等の交付条件に違反したとき、その他補助等を行うことが不適当と認めたときは、当該補助金の決定を取消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

中川町林業振興条例

平成24年3月23日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)