○中川町営牧場設置及び管理に関する条例施行規則

昭和43年3月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、中川町営牧場設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の利用の範囲)

第2条 町営牧場の利用者の範囲は、中川町民であって乳牛を飼育する者に限定する。

(利用の申請)

第3条 条例第5条の規定による町営牧場の利用申請者は、町長が定める日までに別記様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、町営牧場の家畜認容頭数の範囲内において、次の各号に掲げる要件を有する者に対して当該牧場の利用を承認するものとする。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による検査注射を受けていること。

(2) 家畜共済に加入していること。

(3) 家畜の健康状態が良好であること。

2 第1項の規定により町営牧場の利用の承認を受けたものが、同項各号に掲げる要件を欠くこととなったときは、町長はその利用の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(利用の変更)

第5条 前2条の規定は、町営牧場の利用の変更について準用する。

(利用料)

第6条 条例第6条の規定による町営牧場の利用料は、町長が発布する納入通知書により、所定の期日までに納めなければならない。

(帳簿及び書類の備えつけ)

第7条 町長は、次の各号に掲げる書類を備え、これを整理しておくものとする。

(1) 町営牧場管理台帳

(2) 家畜放牧台帳

(3) 町営牧場管理日誌

(4) 看視人服務規程

(5) 利用料金徴収簿

(6) その他必要な書類

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

中川町営牧場設置及び管理に関する条例施行規則

昭和43年3月26日 規則第2号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第3節
沿革情報
昭和43年3月26日 規則第2号
平成17年3月22日 規則第9号