○中川町営牧場設置及び管理に関する条例施行規則
昭和43年3月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、中川町営牧場設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の利用の範囲)
第2条 町営牧場の利用者の範囲は、中川町民であって乳牛を飼育する者に限定する。
(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による検査注射を受けていること。
(2) 家畜共済に加入していること。
(3) 家畜の健康状態が良好であること。
(利用の変更)
第5条 前2条の規定は、町営牧場の利用の変更について準用する。
(利用料)
第6条 条例第6条の規定による町営牧場の利用料は、町長が発布する納入通知書により、所定の期日までに納めなければならない。
(帳簿及び書類の備えつけ)
第7条 町長は、次の各号に掲げる書類を備え、これを整理しておくものとする。
(1) 町営牧場管理台帳
(2) 家畜放牧台帳
(3) 町営牧場管理日誌
(4) 看視人服務規程
(5) 利用料金徴収簿
(6) その他必要な書類
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
