○中川町営牧場設置及び管理に関する条例
昭和43年3月11日
条例第10号
(設置)
第1条 中川町における農業経営の安定及び畜産振興の基盤の確立に資するため、中川町営牧場(以下「町営牧場」という。)を設置する。
(位置及び面積)
第2条 町営牧場の位置及び面積は、次のとおりとする。
位置 | 面積 |
中川郡中川町字国府 | 15.0ヘクタール |
中川郡中川町字国府 | 65.8ヘクタール |
中川郡中川町字中川 | 423.0ヘクタール |
中川郡中川町字神路 | 30.0ヘクタール |
中川郡中川町字板谷 | 73.0ヘクタール |
(施設の種類及び内容)
第3条 施設の種類及び内容は、次のとおりとする。
施設の種類 | 内容 |
造成牧場 | 65.8ヘクタール |
牧柵 | 鉄柵電柵有刺鉄線2段張延長12,580米 鉄柵電柵有刺鉄線3段張7,849米 鉄柵電柵有刺鉄線4段張21,052米 |
施設の種類 | 内容 |
造成牧場 | 423.0ヘクタール |
牧柵 | 鉄柵有刺鉄線4段内柵3段張り延長86,000米 |
附帯施設 | 家畜診療施設外一式 |
(町営牧場運営協議会)
第3条の2 町営牧場の運営に関する事項を協議するため、町営牧場運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は11人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、町長が委嘱する。
5 委員は非常勤とし、報酬を支給する。
6 前項の報酬の額は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)の定めるところによる。
(放牧・採草の期間及び方法等)
第4条 町営牧場における放牧の期間は、毎年5月25日から10月15日まで、採草の期間は、毎年6月1日から9月30日までとする。ただし、町長は、町営牧場の草生の状況により当該期間を伸縮することができる。
2 町営牧場における放牧は、原則として昼夜放牧とし、町長が別に定める放牧計画により、各牧区の輪換放牧により行う。
(利用承認)
第5条 町営牧場を利用しようとする者は、町長が別に定める期日までに申請して、その承認を受けなければならない。
2 町営牧場利用者の範囲は、町長が別に定める。
(利用料)
第6条 町営牧場を利用する者は、次に掲げる額の利用料を納めなければならない。
(1) 月齢8ヶ月以上16ヶ月未満の牛1頭1ヶ月につき 6,000円
(2) 月齢16ヶ月以上の牛1頭1ヶ月につき 7,500円
(3) 受精牛の捕獲料1頭につき 2,100円
(4) 畜主申出の妊娠鑑定、治療、検査捕獲料1頭につき 2,100円
(5) 途中退牧牛の捕獲料1頭1回につき 2,100円
(管理運営の委託)
第6条の2 町長は、農業者の組織する団体等から申請があったときは、この条例の規定に準じて管理運営することを条件に無償で申請団体に管理運営の総てを委託することができる。
(事故の免責)
第7条 町営牧場に放牧した家畜が盗難にかかり、若しくは熊の害を受け、又は疾病その他の事故を生じたときは、町営牧場に瑕疵があった場合を除くほか、町は、その責を負わない。
(指示等)
第8条 町長は、放牧した家畜が疾病その他の理由によって町営牧場の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対して必要な指示をし、又は当該牧場の利用承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(違反に対する措置)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、その利用承認を取り消し、又は当該違反の事実を知った日から1年以内の期間、町営牧場の利用を承認しないことがある。
(1) 第5条の承認を受けないで利用した者
(2) 正当な理由がないのに、第8条の指示に従わない者
(維持管理)
第10条 維持管理については、次に掲げる方法により草生の維持助長を図るものとする。
(1) 追肥は、融雪後直ちに散布するか又は第1回放牧終了後に実施する。追肥量は、草地用化成肥料をヘクタール当たり300キログラムを標準として、草生に応じて散布する。また、各牧区は、2年から3年に1回石灰150キログラム程度の散布を行う。
(2) 各牧区は、放牧終了後、必ず不食草、残食草の掃除刈りを行い、排糞をレーキなどで散布する。
2 草種及び追はん量は、草生の状況により、その都度町長が定める。
(看視人の設置)
第11条 町営牧場の全般に関する事務並びに当該牧場の合理的な計画的管理及び放牧牛の健康管理の万全を期するため、期間的に看視人若干名を雇用する。
2 看視人の手当は、別に定める。
(有毒草等の除去)
第12条 看視人は、有毒草を発見したときは、直ちに刈り払い、根掘りをし、又は殺草剤を使用して撲滅するものとする。
(害虫及び熊害の除去)
第13条 害虫及び熊害を防除するため必要な措置は、町長が定める。
(伝染病発生時の措置)
第14条 町長は、町営牧場において、家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとるものとする。
(規則への委託)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月15日条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第29号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。