○中川町畑作経営安定事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
訓令第15号
(総則)
第1条 中川町畑作経営安定事業補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、中川町農業振興条例施行規則(平成元年3月15日規則第1号)の規定を準用するほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は中川町内で農業を営む3戸以上の生産組合に対し、農業機械等への補助を行うことにより、「みどりの食料システム戦略」の実現に取り組み、農業の振興を図ることを目的とする。
(交付額)
第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下「補助対象経費」という。)は、2分の1以内の額とする。ただし、300万円を上限とする。
(交付の条件)
第4条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
補助金の交付を受けた者は、補助の対象となった農業機械等をその購入後7年を経過するまでは、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、貸付又は担保に供してはならない。
第5条 補助金交付対象者は、事業実施年度から3年度目までの毎年度12月31日までに中川町畑作経営安定事業補助金機械利用状況報告書(別紙様式6号)により、使用状況等について報告するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
