○中川町農業振興条例施行規則

平成元年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町農業振興条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(生産組織の要件)

第2条 条例第2条第2号に規定する営農集団とは、おおむね3戸以上の農業者が経営の全部又は一部を協業し、若しくは機械・施設等を共同利用する組織とする。

2 営農集団並びに組織集団は、次に掲げる組織に関する規約事項を定め、生産又は振興活動を行うために必要な要件を備えていなければならない。

(1) 名称

(2) 目的

(3) 構成員と役員

(4) 役員の任免及び責任体制

(5) 予算及び経理

(6) その他必要な事項

(補助の対象事業)

第3条 条例第4条に規定する事業の対象となる事業の要件、補助基準及び補助率等は、毎年度予算の範囲内において、町長が別に定める。

(利子補給)

第4条 条例第5条の規定により次に掲げる国等金融制度資金及び町の指定金融機関より借入れした融資資金について、貸し付ける金融機関(以下「融資機関」という。)又は資金借入者に対し、利子補給を行うものとする。

(1) 新規・移転入植に係る国の制度資金及び系統要綱資金

(2) 国の財政資金

(3) その他農業振興上特に町長が認めた資金

2 前項による利子補給の対象資金、利子補給率等については、別表のとおりとする。

(利子補給契約及び算出方法)

第5条 条例第5条に規定する利子補給は、町長が金融機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

2 前項に規定する契約に基づき毎年度町が補給する利子額は、前年の12月1日から当該年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率を乗じて得た額とする。

(利子補給金の請求)

第6条 第5条第1項の規定により、利子補給契約を締結した金融機関は、利子補給金交付請求書(第1号様式)に利子に関する計算書を添えて町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第7条 町長は、前条に規定する利子補給金交付請求書の提出があったときは、その内容を確認のうえ速やかに利子補給金を交付するものとする。

(補助金の申請)

第8条 条例第7条に規定する申請書は、補助金交付申請書(第2号様式)とする。

(申請者の要件)

第9条 条例に基づく補助金の交付を受けようとする者、若しくは農業団体(以下「補助事業者等」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 住所、事務所又は事業所を町内に有していること。

(2) 補助金交付対象事業を完遂する能力を有すること。

(補助金の交付決定)

第10条 条例第8条第1項に規定する補助金交付決定通知は、第3号様式による。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、事業完了後において検査のうえ補助事業者等の申請により交付するものとする。ただし、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第12条 補助事業者等は、次の各号に該当する場合には、速やかに補助金変更承認申請書(第5号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 事業内容を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止しようとするとき。

2 町長は、前項の申請書の内容を審査し、補助事業に適合すると認められたときには、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。

(着手届)

第13条 補助事業者等は、補助事業に着手したときは速やかに補助事業着手届(第6号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、補助事業の実施状況に関し報告を求めることができる。

(補助事業の遂行命令)

第14条 町長は、前条第2項の規定による報告により補助事業が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対しこれに従って当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。

(完了届)

第15条 補助事業者等は、補助事業を完了したときは速やかに補助事業完了届(第6号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の完了届受理したときは、特に必要と認めるものについて、当該職員に当該工事の検査を行わせ、検査調書を作成させるものとする。

(実績報告)

第16条 補助事業者等は、当該補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(第7号様式)に町長の定める書類を添えて提出しなければならない。

(補助事業の検査)

第17条 町長は、前条の事業実績報告書を受理したときは当該職員に当該補助事業の検査を行わせ、事務検査結果報告書(第8号様式)を作成させるものとする。

2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合しないことを認めるときは、当該補助事業者等に対し是正の措置を命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第18条 町長は、前条の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、第9号様式により当該補助事業者等に通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付)

第19条 補助事業者等は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の書類及び帳簿は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この規則の施行日前に交付の決定をした補助金及び利子補給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行により、次の規則は、廃止する。

(1) 中川町畜産施設補助規則(昭和40年規則第3号)

(2) 中川町農産振興補助規則(昭和42年規則第8号)

(平成2年11月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年4月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年6月12日規則第12号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 中川町農林業振興条例実施要綱(平成8年訓令第1号)は、廃止する。

(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利子補給

利子補給の対象資金

資金の内容

補給率

国及び道の要綱等に基づく資金

天災資金

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に基づき農業者に貸し付けた資金

国及び道の定める率

農業災害資金

北海道農業災害融資促進規則に基づき農業者に貸し付けた資金

道の定める率

農業経営基盤強化資金

北海道農業経営基盤強化資金実施要領に基づき農業者に貸し付けた資金

国及び道の定める率

大家畜特別支援資金

畜産特別資金融通事業実施要綱に基づき知事の承認を受けた農業者に貸し付けた資金

国及び道の定める率

畜産経営維持緊急支援資金

畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱に基づき知事の承認を受けた農業者に貸し付けた資金

国及び道の定める率

特に町長が認めた資金

農業振興資金

農業協同組合が農業者に貸し付けた資金。ただし、資金の貸付種類、貸付限度額及び償還期限は町長が別に定める。

年1.0%以内

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中川町農業振興条例施行規則

平成元年3月15日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成元年3月15日 規則第1号
平成2年11月30日 規則第4号
平成3年6月1日 規則第3号
平成8年4月17日 規則第4号
平成13年6月12日 規則第12号
平成17年3月22日 規則第8号
平成21年3月19日 規則第5号
平成21年11月27日 規則第7号
平成22年3月30日 規則第6号
平成22年12月24日 規則第14号
平成24年3月28日 規則第4号
令和2年3月9日 規則第3号