○中川町農業者トレーニングセンター管理規則
昭和58年3月14日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、中川地区新農業構造改善事業施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第9号。以下「条例」という。)施行のため必要な事項を規定することを目的とする。
(使用承認の手続)
第2条 中川町農業者トレーニングセンター(以下「センター」という。)を使用するものは、別記様式の使用申請書を町長に提出するものとする。
(使用の制限)
第3条 センターを使用しているもので、その利用が使用申請書の目的に反し、又はその行動が穏当でないと認められるものがあったときは、町長はその使用を中止させるものとする。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、原則として次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 8月3日から同月4日まで
(3) 8月15日から同月16日まで
(4) 12月30日から翌年1月6日まで
(使用時間)
第5条 センターの使用時間は、原則として次のとおりとする。
(1) 5月1日から10月31日までは9時から21時まで
(2) 11月1日から翌年4月31日までは10時から21時まで
(帳簿)
第6条 センターに次の帳簿を備え、それぞれ記入整備しておくものとする。
(1) 管理日誌
(2) 備品台帳
(3) 使用申請書関係書類綴
(4) 使用承認関係書類綴
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略