○中川地区新農業構造改善事業施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月14日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、中川地区新農業構造改善事業に基づき設置する施設の設置及び管理について必要な事項を定め、もって施設の効率的活用を図ることを目的とする。

(施設の設置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中川町農業者トレーニングセンター

中川町運動広場

位置 中川町字中川224の1番地及び225の2番地

(使用承認)

第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。使用承認の範囲は、概ね次のとおりとする。

(1) 農業者及びその他地域住民の健全な心身の発達とスポーツの普及振興をはかるための行事

(2) その他町長が適当と認めるもの

2 町長は、前項の承認を与える場合において、施設の運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 施設の使用が、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及び備品物件をき損又は滅失するおそれがあるもの

(3) その他施設の管理運営上適当と認めがたいもの

(使用の取消し等)

第5条 次の各号の一に該当するときは、町長は、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責任は負わないものとする。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第1号又は第2号に該当すると認めるとき。

(4) その他町長において必要があると認めるとき。

(使用料)

第6条 町長が相当の理由があると認めたときは、使用料を徴収することができる。使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し、又は変更の申し出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(原状の回復)

第8条 使用者は、その使用が終ったとき、又は使用を停止したとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(特別施設等の設置)

第9条 使用者は、その使用に当たって特別な施設設備を設け、また特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は重大な過失により建物、備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月15日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

1時間当りの金額

夏期間(5/1~10/31)

冬期間(11/1~4/30)

アリーナー

研修室

アリーナー

研修室

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

1,230円

300円

2,780円

610円

営利を目的とした場合

2,470円

610円

5,560円

1,230円

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

2,470円

610円

5,560円

1,230円

営利を目的とした場合

4,940円

1,230円

11,120円

2,470円

備考 特別に電力等を使用する場合は、実費相当額を使用料に加算する。

中川地区新農業構造改善事業施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月14日 条例第9号

(平成元年4月1日施行)