○中川町新規就農者誘致特別措置条例施行規則
平成元年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町新規就農者誘致特別措置条例(平成元年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者と面接の上新規就農予定者認定の可否について決定し、農業協同組合を経由、申請者に通知するものとする。
3 新規就農予定者の農家実習期間は、2年間以上とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 条例第4条に規定する営農技術修得費の助成額は、月額25万円を限度とする。
3 新規就農予定者は、農業実習受入農家及び中川町新規就農者誘致促進対策協議会の指導を忠実に遂行し、営農及び生活等全般について体験習得しなければならない。
(認定)
第5条 町長は、条例第6条に規定する新規就農者認定申請書を受理したときは、中川町新規就農者誘致促進対策協議会に諮り、認定の可否について決定する。
(補助金の交付)
第7条 条例第7条第2号に規定する経営自立安定補助金は、制度資金借入の年度から5年間にわたり、均等年次交付するものとする。
2 条例第7条第1号に規定する公社営農場リース円滑化事業の賃借料のうち、乳牛に係る賃借料の支払方法は、リース期間最終年度の一括支払を原則とする。
(対象期間)
第9条 本条例の対象期間は、平成29年11月1日以降に新規就農予定者認定登録の承認を受けたものとする。
2 平成29年10月31日以前に新規就農予定者認定登録を完了したものは、改正前の条例を適用する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。











