○中川町新規就農者誘致特別措置条例

平成元年3月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本町の区域内において新たに農業を営み、本町の産業振興に寄与するものに対し、奨励金その他特別な援助を行い、新規就農者の誘致促進を図ることを目的とする。

(新規就農者の定義)

第2条 この条例で「新規就農者」とは、次の各号に該当するものをいう。

(1) 心身共に健康で原則として経営責任者の年齢が概ね20歳以上45歳未満の者で配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有し、新たに農業経営を営む者

(2) 概ね20歳以上30歳未満の共同経営を行う者が3名以上農業経営に参加する者

(3) 酪農経営において、施設規模及び装備並びに乳牛の飼育頭数が25頭(成牛換算)以上の酪農経営計画を有する者

(4) 畑作経営において、作付面積15ha以上の畑作経営計画を有する者

(5) 農用地面積が酪農経営においては概ね20ha、畑作経営においては概ね15haを確保できる者

(6) 近代的農業経営を維持・管理する能力と経験を有する者

(7) 前各号に該当しない農業経営形態を希望する者については、特に町長が認めた場合は、この限りではない

(新規就農予定者認定登録申請)

第3条 新規就農予定者が自立して農業経営するまでの間、農業実習等により営農技術、土地・気象条件、農家生活及び地域との連携等について習得しようとする時は、新規就農予定者認定登録の申請をし、承認を受けなければならない。

(営農技術修得費の助成)

第4条 町長は、前条による新規就農予定者に対し、営農技術修得費として、予算の範囲内において助成することができる。

(新規就農者認定申請)

第5条 この条例による新規就農者の認定を受け、農業経営を始めようとする者は、あらかじめ経営計画書その他必要事項を記載した認定申請書を、町長に提出しなければならない。

(認定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審査し、認定の可否について申請者に通知する。

(優遇措置)

第7条 この条例により、新規就農者の認定を受けた者に対し、次の各号により奨励金・補助金並びに利子補給金(以下「奨励金等」という。)を交付し、又は特別な援助を行う。

(1) 農地保有合理化事業により農用地・農業用施設等(以下「農用地等」という。)の賃借契約を締結している期間、(5年以内、特別な事由がある場合は更に5年以内の延長期間)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農用地利用権設定期間(5年以内)並びに公社営農場リース円滑化事業により整備導入した施設、機械、乳牛(以下「施設等」という。)の賃借期間(5年以内)に係る賃借料の2分の1及び経営開始後最初の施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から3年間、固定資産税の額を限度として奨励金を交付する。

(2) 農業経営に必要な農用地・農業用施設・家畜等を取得・導入するため、借入をした農業関係制度資金(以下「制度資金」という。)に対して、その制度資金額の3分の1を限度とし、経営自立安定補助金を交付する。なお、経営自立安定補助金の交付額は20,000千円を限度とする。ただし、前号に掲げる農地保有合理化事業又は農業経営基盤強化促進法により借入した農用地等の購入資金並びに公社営農場リース円滑化事業により整備導入した施設等の購入資金及び経営開始の属する年度から3年以内に借入した家畜導入資金及び施設整備等導入資金に限る。

(3) 前号に規定する農業経営に必要で借入した制度資金に対して、次に掲げる金額を限度としてその利息に対し借入の年度から7年間、2分の1の範囲内で利子補給する。

 個人経営 8,000万円

 共同経営 8,000万円

(4) 町は、土地並びに施設等の斡旋に務めるほか、町長が特に必要と認めた場合は、次の区分を限度として町有地を貸付し、又は売払いすることができる。

 個人経営 15ha

 共同経営 45ha

(奨励金等の申請)

第8条 前条の規定により奨励金等優遇措置を受けようとする新規就農者は、町長が別に定める申請書を指定した期日までに提出しなければならない。

(相続、譲渡等に対する措置)

第9条 町長は、相続、合併、譲渡等の理由により奨励金等を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、後継者に対し残期間奨励金等を継続して交付することができる。

2 前項の規定により継続して奨励金等を受けようとする者は、変更の生じた日から30日以内にこれを証する書類を添えて町長に届出しなければならない。

(奨励金等の返納又は減額)

第10条 奨励金等の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金等を交付せず、又は減額し、若しくは全部又は一部を期限を定めて返納させることができる。

(1) 土地及び施設等を第1条の目的外の用途に供したとき。

(2) 農業を廃止し、又は休業したとき。

(3) 町税及び公課を滞納したとき。

(4) 不正行為により奨励金等の交付を受けたとき。

(5) その他指令条件に違背したとき。

(審議会の設置)

第11条 この条例による新規就農者の認定及び優遇措置等の適正を図るため、中川町新規就農者誘致促進対策協議会を置く。

2 協議会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 中川町新酪農家誘致に関する特別措置条例(昭和53年条例第3号)は、廃止する。

(平成元年7月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

中川町新規就農者誘致特別措置条例

平成元年3月15日 条例第6号

(平成30年12月18日施行)