○中川町農業後継者育成奨学金貸付条例施行規則
昭和51年5月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、中川町農業後継者育成奨学金貸付条例(昭和51年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき奨学金の貸付手続きその他の条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保証人)
第3条 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 保証人のうち1人は、貸付を受ける者の法定代理人でなければならない。
3 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により、その適正を失ったときは、新たな保証人を定めて町長に届出なければならない。
(貸付の決定)
第4条 町長は、第2条の申請書を受理したときは、その内容を審査し貸付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付をすると決定したものについては、その旨を、貸付をしないと決定した者に対しては理由を付して、その旨をそれぞれ通知するものとする。
(奨学資金の貸付)
第5条 前条第1項の規定により貸付の決定を受けた者に対し、在学期間中毎月及び研修開始後すみやかに一括して奨学金を貸与する。
4 奨学金の返還期間は、奨学金の貸付を受けた期間を超えてはならない。
(1) 卒業後引続き中川町において農業経営に従事するとき。
(2) 前号の目的達成のため更に農業の研修又は研修施設へ入所するとき。
(3) 条例第8条第3項に該当するとき。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し減免するかどうかを決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により減免をすると決定したものについては、理由を付してその旨をそれぞれ通知するものとする。
(届出)
第9条 借受者又は保証人は貸付を受けた奨学金の返還を終了するまでの間又は返還を免除されるときまでの間に次の各号の一に該当する場合は、すみやかに町長に届出なければならない。
(1) 借受者又は保証人の住所、氏名等に変更を生じたとき。
(2) 借受者が停学、休学、留年、復学したとき。
(3) 借受者が退学、転校したとき。
(4) 借受者が研修を中止したとき。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。






