○中川町農業後継者育成奨学金貸付条例
昭和51年5月10日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、農業後継者の育成対策として、将来すぐれた農業経営者になることを志し、農業高等学校又は町長が特に認めた高等学校及び農業に関連する短期大学又は大学へ進学するもの、並びに公共的団体等及び研修研究機関が行う国内外の研修に参加するものに奨学金を貸付し、有為な後継者を育成し、中川町農業発展に資することを目的とする。
(資格)
第2条 奨学金の貸付を受けることのできるものは、次の各号の要件に該当するものとする。
(1) 中川町で農業を営むものの子弟で、農業高等学校又は町長が特に認めた高等学校及び農業に関連する短期大学又は大学へ進学したもの、並びに公共的団体等及び研修研究機関が行う国内外の研修に参加したもの
(2) 将来中川町で農業経営の担い手になろうとするものであること。
(3) 心身ともに健康で、将来農業経営者又は補助者としてふさわしい資質を有するもの
(貸付の額及び利子)
第3条 貸付の額及び利子は、次のとおりとする。
(1) 農業高等学校に通学する者。
月額 30,000円 無利子
(2) 農業に関連する短期大学又は大学及び農業分野に登録する専門学校に通学する者。
月額 50,000円 無利子
(3) 公共的団体等及び研修研究機関が行う国内外の研修
月額 150,000円 無利子
(申請及び貸付の決定)
第4条 奨学金の貸付を受けようとするものは、別に定める申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付の可否を決定し、本人に通知しなければならない。
(貸付の期間)
第5条 貸付の期間は、農業高等学校又は町長が特に認めた高等学校在学期間及び農業に関連する短期大学又は大学在学期間、並びに公共的団体等及び研修研究機関が行う国内外の概ね15日以上12ケ月以内の研修期間とする。
(奨学金の返還)
第6条 奨学金の貸付を受けたものに次の各号の一に該当するに至ったときは、奨学金の貸付を打切り、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して3ケ月以内に貸付を受けた奨学金を返還しなければならない。
(1) 中途退学したとき。
(2) 居住地を中川町以外に移したとき(ただし、通学及び研修のための転居は該当しない。)。
(3) 貸付に不適当と認められる行為のあったとき。
(4) 公共的団体等及び研修研究機関が行う国内外の研修を研修期間中に中止したとき。
(違約金)
第7条 前条の規定により貸付を受けた奨学金を返還すべき者がその返還期限までに返還金の全部又は一部を支払わなかった場合には、その未納額につき中川町税条例(昭和41年条例第12号)に定める延滞金の割合をもって計算した違約金を納入しなければならない。ただし、町長は特別の事情があると認めたときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 農業高等学校又は町長が特に認めた高等学校及び農業に関連する短期大学又は大学卒業後、並びに公共的団体等及び研修研究機関が行う国内外の研修終了後5年以内に就農し、卒業後引続き3年間自家の農業に従事したとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情により奨学金の返還が困難と認められるとき。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月25日条例第12の1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。