○中川町農業振興条例
平成24年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、本町の農業の振興に関する施策の基本となる農業振興計画に基づき、農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、効率的かつ安定的な農業経営の育成を促すとともに、農業経営の強化を図るために必要な助成措置を講じ、豊かで生産性の高い本町農業の確立に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 農業者 自ら農業を営む個人をいう。
(2) 生産組織 農業者が協同で生産に関する活動又は機械・施設等の利用を目的とする営農集団及び農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項による農業生産法人並びに農林業の改善・振興を目的とする組織集団をいう。
(3) 農業団体 農業協同組合及び農業共済組合をいう。
(4) 金融機関 町の指定金融機関及び農業協同組合をいう。
(農業振興計画の策定)
第3条 町長は、本町の農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、10年を計画期間とする農業振興計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。
2 計画は、農業の振興に関する施策の基本的事項について定めるものとする。
3 町長は、計画を策定するに当たっては、あらかじめ農業関係者の意見を反映することができるよう必要な措置を講じ意見を聴かなければならない。
4 町長は、計画を策定したときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
5 前2項の規定は、計画を変更する場合について準用する。
(補助及び補助対象)
第4条 町長は、農業者、生産組織及び農業団体が実施する事業のうち特に本町の農業振興上必要と認められる次に掲げる事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(1) 土地基盤の整備に関する事業
(2) 農業経営安定に関する事業
(3) 家畜改良、増殖及び乳質向上に関する事業
(4) 農業後継者担い手育成に関する事業
(5) 農業特産物の生産に関する事業
(6) 家畜防疫に関する事業
(7) 生活環境の整備に関する事業
(8) その他町長が特に必要と認める事業
(利子補給)
第5条 町長は、農業の振興に必要な国等の金融制度資金を金融機関から借受けた農業者及び生産組織に対し、予算の範囲内において利子補給することができる。
(国等公共的事業に対する措置)
第6条 町長は、土地基盤整備等に係る国等の事業で農業振興上特に必要と認めた場合は、予算の範囲内で補助等の措置を講ずることができる。
(補助金の申請)
第7条 この条例に基づく補助金の交付受けようとする者若しくは農業団体(以下「補助事業者等」という。)は、申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(補助金の決定)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、その旨を補助事業者等に通知しなければならない。
2 町長は、前条の決定についてその目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき改善を指示し、又は必要な条件を付することができる。
(報告等)
第9条 町長は、補助事業者等に対し必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、補助事業者等が補助金の交付条件に違反したとき、その他補助を行うことが不適当と認めたときは、当該補助金の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(中川町農林業振興条例の廃止)
2 中川町農林業振興条例(平成元年3月15日条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日以前に行われた助成措置については、旧条例の例による。
附則(令和2年3月9日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。