○中川町商工業活性化推進条例施行規則
令和2年3月9日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町商工業活性化推進条例(平成28年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) ソフト支援(人材育成) 技術習得、資格取得又は研修費等に係る経費 旅費、研修負担金、謝金、その他必要と認める経費をいう。
(2) ソフト支援(製品開発) 広報費・展示会等出店費・旅費・開発費・資料購入費・雑役務費・借料・専門家謝金・専門家旅費・委託料・外注費等の経費をいう。
(3) ハード支援(設備導入) 製造機器、工作機器、調理機器、冷凍冷蔵機器、電気・電子機器、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第10条第2号に規定する建設機械(以下「車両系建設機械」という。)、自動車運送事業又は一般貨物自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)その他必要と認める設備、備品等の取得経費をいう。
(4) ハード支援(施設建築) 事業所又は店舗若しくは倉庫等その他必要と認める建築物の建設経費をいう。
(5) 中小企業者等 条例第2条第1項第2号から第5号に該当する事業者をいう。
3 商工業活性化推進委員会の組織及び運営に関しては、別に定める。
2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。
(補助金等の交付)
第5条 補助金等の交付申請、補助事業の遂行等、補助金の返還に係る取扱いについては、中川町補助金等交付規則(昭和443年規則第16号)の定めるところによる。
(補助金等の取消し等)
第6条 町長は、条例第8条に基づく補助金等の取消し等の場合において、補助金等の種類と内容を充分に考慮し、補助事業者等に交付すべき補助金等の交付の決定を取消し又は交付すべき額を確定した場合において、既に補助金等が交付されているときは、その全部又は一部について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。




