○中川町商工業活性化推進条例

令和7年3月24日

条例第17号

中川町商工業活性化推進条例(令和2年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、中川町で商工業を営む者及び新たに商工業を経営する者に対し、補助金等の必要な援助を行うことにより、自主的な努力を助長し、安定と定着を図り、商工業の活性化の推進を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 商工業 建設業、製造業、卸売業、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業及び他に分類されないサービス業(政治、経済、文化、宗教に係る団体を除く。)、その他町内の中小企業者、小規模事業者が行う事業をいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号の規定による事業者をいう。

(3) 小規模事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項の規定による事業者をいう。

(4) 事業承継者 中小企業者等から事業を承継(企業への事業承継は除く。)する者として認められた者(共同経営は1事業者とみなす。以下この条において同じ。)をいう。

(5) 新規開業者 新たに商工業の事業を開始する者として認められた者をいう。

(6) 新規開業予定者 新たに商工業の事業を開始する予定の者として認められた者をいう。

(7)及び(8) 削除

(対象者及び要件)

第3条 この条例の適用を受ける者は、商工業の経営に旺盛な意欲と能力を有し、次の各号に該当する者を対象とする。

(1) 前条第1項第4号から第6号の認定を受けようとする者は、町内に住所を有する者又は町内に住所を有することになる者であること。

(2) 前条第1項第4号第5号の認定を受けようとする者は、中川町商工会の会員及び予定者であること。

(事業計画等の作成と認定者)

第4条 この条例の適用を受けようとする者は、事業承継、新規開業、新規開業予定又は経営安定の認定に係る必要事項を記載した計画書を作成し、事業開始の2か月前までに町長に対し、認定の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、関係機関及び団体で構成する商工業活性化推進委員会に諮り、速やかに内容を審査し当該計画が適当であると認めたときは、申請した者を認定者として承認し、通知するものとする。

(補助金等の種類)

第5条 町長は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる補助金等を交付することができる。

(1) 新規開業(予定)者支援金

(2) 事業承継者支援金

(3) 経営安定支援助成金

(4)から(6)まで 削除

2 前項に規定する補助金等の対象経費、補助等の基準及び対象者は、別表のとおりとする。

(補助金等の交付申請)

第6条 補助金等の交付申請をしようとする者は、町長に対し、申請書を提出しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第7条 町長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するとともに、その旨を補助金の交付申請をした者に通知するものとする。

2 町長は補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(補助金等の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付を受けた者又は受けようとする者が、交付の決定の日から3年以内に次の各号のいずれかに該当したときは、補助金等交付決定の取消し又は減額若しくは全部又は一部を返還させることができるものとする。ただし、特別な事由があると町長が認めたときはこの限りでない。

(1) 商工業経営を廃止したとき。

(2) 新規開業予定者として補助を受けた者が町内で起業しないとき。

(3) 新規開業予定者が事業を中止したとき。

(4) 整備した財産を、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けたとき。

(5) 事業計画等の目的が十分に達成されないとき。

(6) 町内に住所を有しなくなったとき、又は中川町商工会の会員でなくなったとき。

(7) 条例を活用して資格取得した雇用者が退職したとき。

(8) 町税等を滞納したとき。

(9) 不正行為により補助金等の交付を受けたとき。

(10) その他交付条件に違反したとき。

(調査及び報告)

第9条 町長は、補助事業の適正な執行を図るため、補助事業者に対して年2回の事業評価報告書を提出させ、必要な時は職員に調査させることができるものとする。

(相続に対する措置)

第10条 町長は、相続により補助金等を受ける者に変更が生じたときは、当該事業が承継される場合に限り、後継者に対し残期間の補助金等を交付することができるものとする。

2 前項の規定により継続して補助金等を受けようとする者は、変更の生じた日から30日以内に、変更を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、令和7年4月1日より施行する。

2 令和7年4月1日より前に認定したものついては、第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

補助金等名

対象経費

補助等の基準

対象者

(1) 新規開業(予定)者支援金

・事業経営に必要な技術を習得するための実習期間内に係る経費

・経営開始後の安定化を図るための事業運営に係る経費

月額10万円

経営(実習)開始から24か月以内

・新規開業者

・新規開業予定者

(2) 事業承継者支援金

・経営承継後の安定化を図るための事業運営に図る経費

月額10万円以内

経営開始から24か月以内

・事業承継者

(3) 経営安定支援助成金

・中小企業者等が、自らの事業維持・向上を図る目的で、事業安定計画の認定を受けたものに対する助成金

ソフト支援(人材育成)

事業費の2/3以内 1事業者限度額50万円

・中小企業者等

ソフト支援(製品開発)

事業費の10/10 1事業者限度額50万円

ハード支援(設備導入)

事業費の2/3以内 1事業者限度額100万円

ハード支援(施設建築)

事業費の1/3以内 1事業者限度額300万円

中川町商工業活性化推進条例

令和7年3月24日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)